廃棄物の収集運搬に青ナンバー(緑ナンバー)が必要か
この問題については、従来から多くの議論が行われてきました。
が、国土交通省(物流・自動車局 貨物物流事業課長)より出された事務連絡 令和8年3月16日付「貨物自動車の運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて」により一つの決着がついたことと思われます。
同事務連絡では、「自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するものとはいえず、法の許可等を要しない」としており、これを廃棄物収集運搬業についてみた場合、これを廃棄物処理業者が、廃棄物処理委託契約に基づいて廃棄物の収集運搬を行うことは、「自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可等を要しない」ことになります。
つまり、
1 廃棄物処理の許可業者が、廃棄物処理委託契約に基づいて廃棄物の収集運搬を行うにあたっては、青ナンバー(緑ナンバー)は不要
(※ 廃棄物の収集運搬のみを行う業者であっても、青ナンバー(緑ナンバー)は不要(処分業の許可は不要)
2 廃棄物処理業の許可を持たない者が、廃棄物の運送を行うにあたっては、貨物自動車運送事業法の許可が必要(「他方で、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となる」ことの意味)
(芝田において1,2について関東運輸局自動車交通部貨物課に確認済み)
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