欠格要件と社会的勢力該当性

 代表弁護士 芝田麻里

 昨日北村先生との定例勉強会を行いました。2025年1月から始めている北村先生との定例勉強会も前回で14回目になります。今回のテーマは、欠格要件と社会的勢力該当性でした。


 反社会的勢力に該当すること、暴力団員に該当する事は、欠格要件に該当します。すなわち、暴力団員で亡くなった日から5年を経過するまでは欠格要件に該当するとされています。しかしながら、暴力団員ではなくなった日というのはどのように認定するのでしょうか?

 多くの場合、暴力団員であるかどうかは警察の記録によることとされています。しかし、警察は暴力団員であるかどうかということはどのように認定するのでしょうか。また暴力団員で亡くなった日というのはどのように認定するのでしょうか?

 この点について争われた判例はありません。暴力団員であると認定されて、欠格要件に該当するとして許可が取り消された場合、自身は暴力団員ではないと、争って、結核要件該当性許可取り消しの適合性を争った事例というのも存在しないと思われます。

 今後、このような事例が現れたとき、どのように認定されるか大変興味深いです。

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