「下取り」ってなんですか?

「下取り」って知ってるよ。家具を買ったりしたときに、
新しい家具を持ってきてくれたときに、古いやつをタダで持っていってくれるやつでしょ。

と思われる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

このような「下取り」に当たる場合、「古いやつ」は廃棄物にあたりますので、
原則として、「古いやつを持って行く」のは、
廃棄物の運搬に当たりますので、廃棄物処理法上の許可が必要です。

しかしながら、「下取り」に当たる場合には、
廃棄物処理法上の許可なく収集運搬することができます。

もっとも、このような許可が不要とされる「下取り」に該当するためには
いくつかの要件があります。

まず、
❶ 新しい商品を販売する際、であること、次に
❷ 商慣習としてそのような習慣があること、
❸ 使用済の同種の製品であること、
❹ 無償で(タダで)引き取ること、
❺ 販売事業者による引取りであること


が必要であるとされています(平成25年3月29日 環産廃第13032910号)。

廃棄物処理法が制定されたのは、昭和45年(1970年)です。
すでにその頃、商品の販売業者が新しい商品を持って行く際、
古い商品を入れ替えで引き取るサービスを商慣習として行われていたため、
販売業者が自身で無償で廃棄物を引き取ってくる分には
販売業者は収集運搬の許可なく行うことができる、としたものです。

この趣旨は、販売業者が従来行っていたサービスに許可を義務付けるのは酷であるとか、
消費者にとっても便宜であるとか、
上記❶〜❺までの要件を満たす場合には、不法投棄等不適正処理のおそれがないと
考えられることなどがあげられます。

そして、「下取り」をして、自社まで運んできた販売業者は、
当該下取りをした商品を今度は、自社が排出事業者となって処理することとなります。

上記、❶〜❺までの要件を満たさない場合(ひとつでも欠ける場合)には
「下取り」と認められません。
家庭から排出される商品であれば一般廃棄物、
事業に伴って排出されるものであって、
廃棄物処理法上「産業廃棄物」として規定されるものであれば
産業廃棄物の収集運搬の許可がなければ運搬(廃棄物を移動)することはできませんので
注意が必要です(許可なく運搬すれば5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)。


簡単なご相談はお電話での見積もりも可能です

営業時間:平日9:30~17:30