「聴聞通知書」が届きました。

と、ご連絡いただくことがあります。
以下では、廃棄物処理法(廃掃法)上の違反があって
「聴聞(ちょうもん)通知」を受けた場合についてお話いたします。

「聴聞通知」というのは、
法律上「許可取消処分を行う前に行わなければならない」
(行政手続法第13条第1項第1号イ)と定められていることから
行われる手続きです。

「聴聞通知」とは、「『許可取消処分を行う予定だけれども、
言いたいことがあれば聞くよ?』という言い訳(弁明)を行う手続きを行うこと」
の通知です。

この「弁明」が正当であると認められれば、許可取消処分は行われません

これに対して、「弁明」を聞いたけれども、やはり違法性がある、
処分としては「許可取消処分」が相当である、と行政が考えれば
「許可取消処分」は行われることになります。

つまり、「聴聞通知」が来たということは、
次に「許可取消処分」が予定されている、
ということになります。

ところで、「聴聞通知」の前には、
行政の立入検査、
報告徴収、
指導票の交付、
などが前後しておこなわれているはずです。

「立入検査」、「報告徴収」、「指導票の交付」は、
何か、違法行為が行われていると行政が判断した場合に、
どんな違法行為が行われていたか、
違法行為がなぜ行われていたかなどを確認し、あるいは、
改善を促す手続きです。

この段階で、ご相談いただいていれば、適切な対応をとることにより
「許可取消処分」を回避できた可能性があります

しかし、「聴聞通知」が届いてしまうと
弁明によって「許可取消処分」が覆るのはかなり難しいことに
なってしまいます。

もちろん、「絶対」ではありません。

仮に、「許可取消処分」が行われたとしても、
納得できない場合には、
「不服審査請求」、あるいは、
「行政処分取消請求」
によって「許可取消処分」の適法性を争うことができます。

それぞれの手続きによって「取消処分」の違法性が認められた場合は、
「処分取消」の裁決(不服審査請求)または判決(行政処分取消請求)が
行われることになります。

ただ、「許可取消処分」がいったん行われてしまうと
事業は一旦停止せざるを得ません。

やはり、「許可取消処分」を受けないことが一番ですし、
さらには、「聴聞通知」を受ける前に対策をとることが非常に重要です。

「立入検査」を受けた、
「指導票」を渡された、
などの事情がある場合には、速やかに廃棄物処理法に詳しい弁護士に
ご相談することをおすすめします。





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