再資源化高度化法の認定の対象となる事業とは

 前回、再資源化高度化法の概要をご説明しましたが
(「超ざっくり再資源化高度化法」)、
再資源化高度化事業について認定を得ようとする会社は、
再資源化高度化事業に係る事業の計画を立てて
環境大臣に認定の申請をする必要があります。

 再資源化高度化法は、再資源化高度化法に係る事業として
3つの類型を用意しています。

① 高度再資源化事業
② 高度分離・回収事業
③ 再資源化工程の高度化

それぞれどのような事業か見ていきましょう。

① 再資源化高度化事業

  高度再資源化事業とは、
「需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業」(再資源化高度化法第2条第2項第1号)をいいます。

 再資源化高度化法は、廃棄物をを部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることによって、製品の製造の資源とし、これによって国内で資源を循環していこうとする法律です。

 従来、リサイクルとは、「廃棄物処理の工程の結果」、生成される再生素材を使うことであり、そこで製造されたペレットやチップ燃料等に使われるのが一般的で、「製品の製造」の原料として使われることは稀です。
 というのは、製品の製造のための材料として再生材を使うには、まだまだ質と量が追い付いていないためです。
 
 そのため、「製品の製造」に再生材が使われるためには、「製品の製造」の原料となりうる質と量の再生材の製造が必要であり、廃棄物の収集運搬・処分がそもそも「製品の製造」という需要に応じたものである必要があります。

 そこで、再資源化高度化法は、「製品の製造」という需要に応じるために実施する再資源化事業であると認められるものについて、認定を与えることによって資源循環を促進しようとしています。
 認定を得られれば、廃棄物処理法上の許可なく再資源化事業(廃棄物の収集運搬・処分)を行うことができます。

② 高度分離・回収事業

 高度分離・回収事業とは、廃棄物から「高度な」技術を用いて有用なものを分離し、あるいは、再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業のことをいいます(法第2条第2項第2号)。
 「高度な」とは、再資源化事業の工程において、温室効果ガスの排出の削減効果があることをいいます(法第2条第2項)。

 再資源化高度化法は、製品の製造を天然資源ではなく、再資源化された資源を使うことによって資源循環を促進していこうとする法律です。 

 廃棄物には、天然資源に代わる有用な資源となりうる物質が含まれていることがあり、これを「高度な」技術を用いて廃棄物から分離し、回収を行う事業を行おうとする者に対して認定を与えることにより、廃棄物処理法上の許可なく、再資源化事業(廃棄物の収集運搬・処分)を行うことを可能とすることによって、資源循環を促進しようとしています。認定を得られれば、廃棄物処理法上の許可なく再資源化事業を行うことができます。

③ 再資源化工程の高度化(再資源化工程高度化事業)

 再資源化工程高度化事業とは、廃棄物処理施設の設置者が当該廃棄物処理施設において再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入をすることによって、再資源化の工程を高度化することをいいます(法第2条第2項第2号)。
 これによって、温室効果ガスの削減と再資源化を図るものです。

 3類型とも、いずれも事業の高度化の計画を立て、環境大臣に計画の認定を申請する必要があります。

 再資源化事業計画の認定をご検討される方は、是非ご相談ください。
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