最終処分場の許可取得につまづいたら

最終処分場の許可取得の難しさは、処理業者の方であれば皆さん痛いほど感じられていることと思います。
最終処分場の許可取得の難しさは、法令の厳しさよりも、条例、指導要綱等による規制によるところが多いです。
というより、法令の要件を満たしていない場合には、法令の要件を満たすべく業者の方において対応できる場合がほとんどです。
業者の方の努力では、どうしようもないのが住民との関係です。
しかしながら、行政からは
「住民の同意を得るように」
「住民の理解が得られないうちは手続きを進められない」
といわれます。
はたして、「住民の同意」は最終処分場の設置許可の要件でしょうか。
答えは「ノー」です。
「住民の同意」「住民の理解」は設置許可の要件ではありません。
もっとも、廃棄物処理施設の設置に当たっては、設置に関する計画、維持管理に関する計画が、周辺地域の環境に対して「適正な配慮」がなされていることは必要であり(廃棄物処理法第15条の2第1項2号)、この「適正な配慮」の中に周辺住民に対する配慮も含まれています。
そこで、「住民の同意」や「住民の理解」は必ずしも必要ありませんが、当該施設が法令の基準を満たしたものであること前提に、説明会の開催等住民の理解を得るための努力は必要です。
ただ、企業が努力をしても必ずしも住民の理解や同意を得られないことはあります。
その際は、企業として次の対応を考えるべきことになります。
最終処分場や中間処理施設の設置許可取得の手続きが進まなくなってしまったとき、当事務所は行政との交渉、住民対応のサポート等、設置許可取得をサポートし、設置許可取得まで伴走いたします。
設置許可取得で躓いたら、是非当事務所までご相談ください。
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