INDUST10月号に「『選別』の廃棄物処理法上の取扱いについて ~ 埼玉県『産業廃棄物処理業の許可事務について(通知)』~」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2019年10月号に「『選別』の廃棄物処理法上の取扱いについて ~ 埼玉県『産業廃棄物処理業の許可事務について(通知)』~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1888084/
「選別」については、それが中間処理行為に該当するのか否か、廃棄物処理業を行うものとして許可を要するのか否か等について議論があり、自治体間でも取扱いが異なるといわれています。そんな中、平成31年(2019年)3月26日に埼玉県から、中間処理と選別に関する通知(「産業廃棄物処理業の許可事務について(通知)」)が発出され、令和元年(2019年)8月15日には、同通知についてのQ&A集が出されました。「選別」についての問題点と埼玉県の通知について整理してみようと思います。
積替保管施設での選別
収集運搬業者が積替保管施設で廃棄物を品目ごとに整理する行為を行うことが想定されます。「中間処理」(物理的・化学的・生物学的手段による形態・性質変化)には当たらないため、収集運搬業と積替保管の許可があれば可能です。再生可能物の売却には排出事業者の事前承諾が必要となります。
中間処理施設での選別
廃棄物を分解して再生可能部品を売却(A)、施設内で処分(B)、他業者に処理委託(C)の場合が想定されます。
処理を行わずに他業者に委託(C)は「再委託」に該当するという考え方があります。これに対し環境省は「処分した後の廃棄物」として委託可能であり、再委託委当たらないとしています。
重機による解体
破砕前の準備として重機で解体する行為の位置づけが不明確であり、自治体によって取扱いが異なります。
埼玉県通知
埼玉県通知は、パターンCは再委託にあたらないとしています。
また機械的施設を用いた分離工程は中間処理として位置づけています。このため、中間処理の前処理として「機械的な方法により製品等の一部を分離する行為」について、従来は中間処理の許可なく行うことができましたが、今後は中間処理の許可を要することとなります。
現状では自治体による取り扱いが統一されておらず、排出抑制と再生促進の観点から、再利用可能物の処分回避や他者への適切な処理委託が容易になる方向での議論の統一が期待されています。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。