INDUST2023年7月号に「欠格要件 その3(2022年の許可取消処分事例より)」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2023年7月号に「欠格要件 その3(2022年の許可取消処分事例より)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2412314/
今回は許可取消処分を受けた実際の事例について解説します。
2022年に欠格要件該当により許可取消処分を受けた件数は、全国の行政処分情報を調査したところ34件ありました。この中で最も多かったのは「役員が廃掃法令等違反で罰金以上の刑罰を受けた場合」、次いで「役員が禁錮以上の刑罰を受けた場合」です。
前回の連載で説明したように、会社の許可取消原因となる「役員等」には、会社法上の役員だけでなく、「業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者」、さらに「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(みなし役員)」も含まれます。このみなし役員には会社の株式を5%以上保有する株主も含まれます。当初は5%以上保有株主が欠格要件に該当するケースはレアケースではないかと考えていましたが、調査の結果、34件中4件(約11%)がこれに当たり、決してレアケースとはいえないことがわかりました。
廃棄物処理法では、違反の種類によって欠格要件の基準が異なります。廃掃法令等違反の場合(第一類型)は罰金以上の刑罰で欠格要件に該当しますが、それ以外の法律違反(第二類型)では禁錮以上の刑罰を受けた場合のみ欠格要件に該当します。これは廃掃法令違反に対する厳しい姿勢の表れといえます。
第一類型に含まれる法令は多岐にわたります。具体的には、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法などの環境法令だけでなく、暴力団対策法や暴力行為等処罰法、さらに刑法の一部(傷害罪、現場助成罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪など)も含まれます。特に注目すべきは、「一部の刑法犯」に粗暴犯が多く含まれることで、廃掃法が暴行脅迫行為等から廃棄物処理業を忌避しようとしていることがわかります。背任罪が含まれている理由は、かつて「総会屋」に対して会社役員が金品を支払う行為が背任罪に当たるとされ、背任罪が反社会的勢力に資金を提供する行為として捉えられているためです。有名な事例として「蛇の目ミシン事件」があります。
第二類型は第一類型以外のすべての犯罪が対象で、禁錮以上の刑罰を受ければ欠格要件に該当します。2022年には道路交通法違反(スピード違反)、覚せい剤取締法違反、自動車運転処罰法違反などで欠格要件に該当したケースがありました。特にスピード違反は注意が必要です。制限速度80km/hのところを160km/hで走行し、懲役3か月の判決を受けたケースがあります。隣接業界である建設業でも、2022年に大手住宅メーカーの役員がスピード違反で執行猶予付き有罪判決を受け、会社に報告を怠ったため、会社が宅建業と建設業の許可を返納するという事件がありました。
刑事罰による欠格要件該当は、有罪判決が確定した時点で発生します。そのため、役員にスピード違反などの欠格要件該当可能性がある事由が生じた時点で役員が辞任するなどの対策を採っていれば、会社の欠格要件該当は免れられた可能性があります。
会社としては、役員等に対して欠格要件該当性が疑われる事由が生じた場合には速やかに報告するよう周知し、何が欠格要件に該当するのかについても認識を共有しておくことが非常に重要です。適切な情報共有と対応によって、不必要な許可取消リスクを回避することができるでしょう。
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