INDUST6月号に「欠格要件 その2」が掲載されました。

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2023年6月号に「欠格要件 その2」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2400569/

前回は、欠格要件の意義、どのような場合に欠格要件に該当するか、建設業法における欠格要件との比較を概観しました。

ところで、会社(法人)が欠格要件に該当するのは、会社自身が欠格要件に該当する場合の他、法人の役員等が欠格要件に該当する場合を含みます。

本稿では、法人の役員等が欠格要件に該当する場合とはどのようなものなのかを検討します。

「役員」について、廃掃法は「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(以下、「みなし役員」と言う。)を含む」と規定しています。

この「みなし役員」とはどのような者なのでしょうか。またこの規定の意図には何があるのでしょうか。

役員及び「みなし役員」(以下、「役員等」といいます。)は、いったん欠格要件に該当した後は、5年間は欠格者となります。すなわち、許可申請をすることができず、欠格者を役員に要する会社は許可が取り消されます。

では、役員等はいつから欠格要件に該当するのでしょうか。これは実は、欠格要件の種類によります。本稿ではこの種類について解説していきます。

是非ご覧ください。

簡単なご相談はお電話での見積もりも可能です

営業時間:平日9:30~17:30