INDUST4月号に「『専ら物』に関する令和5年2月3日通知」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2023年4月号に「『専ら物』に関する令和5年2月3日通知」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2377821/

令和5年2月3日に、「専ら物」に関して「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて」とする通知が発出されました。今回は、この通知の意義、効果等について検討していきます。

「専ら物」とは、「専ら再生利用をすることを目的としている廃棄物」のことをいいます。①古紙、②くず鉄、③空きびん類、④古繊維の4種類の廃棄物を「専ら4品目」と呼びます。

衛整第43号はこの4品目を処理する場合には、廃棄物処理法上の許可は不要、としています。「専ら4品目」を扱ってきた業者には零細な業者が多く、これらの者に廃棄物処理法上の許可を要するとするのは、過大な負担を課すものと思われたため、「専ら4品目」のみを扱う業者については、許可不要とされたといわれています。

この「専ら4品目」の取り扱いについては自治体によって取り扱いが異なり、混乱の原因となっていました。ある自治体では、この通知を狭義に解し、「専ら4品目」以外の廃棄物を取り扱う事業者については、この通知の適用はないものとし、「専ら4品目」についても廃棄物処理法上の許可を要する、としていました。一方、この通知を広く解する自治体は、「専ら4品目」以外の廃棄物を取り扱う事業者であっても「専ら4品目」については許可不要と解釈していました。

このような混乱の中、本通知は専ら物の許可に関してどのような基準を明らかにしたのでしょうか。

また専ら物の廃棄物該当性やマニフェスト交付・委託契約書の要否についても解説していきます。

是非ご覧ください。

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