INDUST10月号に「『感染性廃棄物処理マニュアル』が改訂されました」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2022年10月号に「『感染性廃棄物処理マニュアル』が改訂されました」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2307212/

令和4年6月「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改訂されました。前回の改訂は平成29年3月でしたが、令和2年3月頃に始まった新型コロナウィルス感染拡大に伴い得られた知見等を反映させるべく、5年ぶりに改定が行われました。本稿では感染性廃棄物とはどのようなもので、どのような取り扱いがされているのか、今回の改正点はどのようなものか等をご紹介したいと思います。

感染性廃棄物とは 、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいいます。

では、感染性廃棄物はどのように扱われるでしょうか。感染性廃棄物は発生時点で他の廃棄物と分別して排出され、密閉性の高い専用の容器に入れて密閉し、容器ごと焼却・溶融されます。容器には、廃棄物の性状に応じたバイオハザードマークを付するものとされています。燃え殻等は埋立等の最終処分が行われますが、感染性廃棄物については最終処分が行われる前に感染性を失わせるために焼却又は溶融されなければならないとされます。

改正点の主要な点は①新型コロナウィルスの感染拡大に伴う改正点、②医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理、③電子マニフェストの記載及び災害時等にあっても事業が継続しうるよう事業継続計画の策定の要請等です。

上記の改正点について個別に解説していきます。

ぜひご覧ください。

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