INDUST1月号に「プラスチック資源循環促進法政省令案が公表されました その2」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2022年1月号に「プラスチック資源循環促進法政省令案が公表されました その2」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2201845/

前回は、「プラスチック資源循環促進法政省令案が公表されました その1」として、令和3年10月8日に告示されたプラスチック資源循環促進法の政省令案をご紹介いたしました。今回は、同法基本方針案の「⑷ 分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項」からご紹介したいと思います。

⑷ 分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項
本法は、市町村は分別収集物の再商品化を容リ法の定める「指定法人」 に委託することができるとして、既存の再商品化ルートを活用して再商品化を促進しようとしています。さらに、市町村は、プラスチック製品使用廃棄物の再商品化計画を立案し、主務大臣の認定を受けることができるとされ(本法第33条)、再商品化計画に基づいて市町村の委託を受けて再商品化の実施に必要な行為を行う指定法人または指定法人から委託を受けた者は、廃棄物処理法上の許可を受けないで実施に必要な行為を行うことができるとされています。本稿では容リ法についても解説し、この事項の背景や目的についてご紹介します。

⑸ プラスチック使用製品の製造または販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化の促進のための方策に関する事項
本法は、第39条以下において、プラスチック使用製品の製造または販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化について定めています。製造事業者、消費者、地方公共団体、国それぞれに求められる取り組みについてご紹介していきます。

⑹ 排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための方策に関する事項
排出事業者は、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の適正な処理に係る責任を有しています。排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を進めるに当たって、どのような点に留意するべきかについてご紹介していきます。

⑺ 環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及に関する事項
国及び地方公共団体は、プラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識について、広く国民への普及啓発を図ることが必要であるとされています。事業者は、積極的に情報を発信するよう努めることにより、広く国民の理解を促し、また、取組の進捗状況を可能な限り定量的に検証することで、当該取組を持続的な企業価値の向上に繋げていくことが期待される、とされています。

⑻ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項
国が検討している取り組みについてご紹介します。

ぜひご覧ください。

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