INDUST1月号に「『健全な水循環を保全するための条例』に定める規制対象事業の認定処分取消請求訴訟」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2021年1月号に「『健全な水循環を保全するための条例』に定める規制対象事業の認定処分取消請求訴訟」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2065043/

本件は、岩石採取事業が条例によって制限された際に、岩石事業者から行政訴訟が提起されたものです。廃棄物処理業と条例も常に問題となるものであり、とくに環境条例によって事業活動が制限されたという状況は廃棄物処理業にも起こりうる状況であり、本件の判例の考え方は参考になるものと思われます。

1 事例
⑴ 事案の概要
① Xは、平成21年3月頃、岩石採取計画の認可を受けて採石業を営んでいたA社より事業承継を受け、それ以降、本件規制の対象となった土地を含む一帯の土地において、従来より砂利採取、採石業等を営んできた会社である。
② 本件土地が所在するY町は、平成25年6月に、「健全な水循環を保全するための条例」を制定した。本条例はY町長が水源保護地域又は水源涵養保全地域に指定した地域において,規制対象事業に該当すると認定された事業を行うことを禁止している。
③ Xは、平成28年9月9日付で、処分庁に対して、本件各土地で砕石事業を行おうとしている旨届け出た。本件土地は、水源涵養保全地域内にある。
④ 処分庁は、本件事業は、規制対象事業に該当すると認定するとの処分を行った。その結果、Xは、本件事業を行うことができなくなった。
⑤ Xは、平成28年11月25日付けで、山形県に対して岩石採取計画の認可の申請を行い、山形県は、同年12月20日付けで,原告に対し,本条例に基づく規制対象事業に該当しない旨の認定結果通知書を申請書に添付していないことが書類の不備に当たるとして,上記認可を拒否するとの処分を行った。
⑥ Xは,平成29年2月20日,本件訴訟を提起した。

2 判例
⑴ 争点
争点は多岐にわたりましたが、以下の二点についてご紹介したいと思います。
① 本条例が採石法に抵触して無効か。
② 処分行政庁に本件処分に当たって指導配慮義務違反があるか。

⑵ 裁判所の判断(山形地裁令和元年12月3日)
① 争点①(本条例が採石法に抵触して無効か。)について
(ア) 法律と条例の抵触関係について
条例が国の法令に違反するかどうかは,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。
(A)ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合
当該法令全体からみて,同規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき
→条例の規定は国の法令に違反することとなり得る。
(B)特定事項を規律する国の法令と条例とが併存する場合
a.条例が法令とは別の目的を有しており,その適用によって前者の規定の意図する目的と効果を何ら阻害することがないとき
b.両者が同一の目的を有しており,別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき
→条例が国の法令に違反する問題は生じ得ない。

(イ) 採石法と本条例の趣旨,目的等
採石法は,採石業の適正な規制等を通じて,災害等を防止し,適正な採石業の発展を図ることを目的としている。一方,本条例は,Y町の健全な水循環の保全を図ることを目的としており,そのために,地下水に影響があると認められる行為の一つとして岩石採取を規制している。
両者は,岩石の採取を規制するという点で共通するものの,採石法は採石業に伴う災害を防止することを目的とするのに対し,本条例は健全な水循環を保全するために,岩石採取の規制を定めているのであり,採石法と本条例の目的は異なるものであると認められる。
本条例は,一定の範囲で岩石の採取を規制するものではあるが,水源保護地域等内での土石又は砂利を採取する事業であって,水源涵養機能や地下水脈を損傷するおそれがある事業等の実施を禁止するにとどまるから,岩石の採取に伴う災害を防止し,適正な採石業の発展を図るという採石法の効果を阻害するものではない。

(ウ) 小括
本条例は採石法に矛盾抵触しているとは認められず,無効であるとはいえない。

② 処分行政庁に本件処分に当たって指導配慮義務違反があるか。
(ア)Y町に指導配慮義務があること
本条例は,…上記届出に係る事業が規制対象事業に該当すると認定された場合,事業者は当該事業を実施することができなくなるという重大な制限を受けることを考慮すると,事前協議は本条例において重要な位置を占める手続であるといえる。
被告ないしY町長は,本件届出より前に,Y町の水循環の保全の必要性と原告の本件事業実施の必要性とを調和させるためにどのような措置を執るべきかを検討する機会を与えられていたといえる。
そうすると,処分行政庁が原告に対して本件事業が規制対象事業に該当すると認定するとの処分をするに当たって,処分行政庁ないし被告は,原告と十分に協議を尽くし,原告の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があったというべきである。

(イ)Y町に指導配慮義務違反があるか
原告が本件届出をした際には,被告ないし処分行政庁が原告の意図をある程度理解していただけでなく,原告も被告ないし処分行政庁の意図をある程度理解していたといえる。
そのような状況下で,❶原告は,本件届出に,本要綱の規定に照らして規制対象事業に該当しない事業となり得る「地表から地下2メートルの深さを超えない範囲で土石を採取する事業」におよそ該当し得ない事業を実施する予定である旨の計画書を添付した。❷また,原告は,Y町の住民を対象とした説明会でも,住民らに歩み寄る姿勢は見せていない。さらに,❸原告は,処分行政庁からの資料提供の依頼についても,…これを拒否し,❹被告からの協議の要請に対しても,本件届出から60日以内の日では原告代表者の都合がつかないとして上記期間を超えた日を指定するなどした。
これらの経緯に照らすと,被告が原告の地位に配慮した措置を執ったとしても,その措置が何らかの形で本件処分の内容に影響を及ぼし得たとは認められない。
したがって,本件処分につき,被告ないし処分行政庁に指導配慮義務違反があったと認めることはできない。

本稿ではこれら判決の考察を行っていきます。

ぜひご覧ください。

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