INDUST5月号に「コロナウイルスに汚染された可能性がある産業廃棄物の取扱いと排出事業者責任」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2020年5月号に「コロナウイルスに汚染された可能性がある産業廃棄物の取扱いと排出事業者責任」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1971616/
今回はコロナウイルスに汚染された可能性がある産業廃棄物の取扱いについての判例をご紹介したいと思います。
事件の概要
B社は、A病院から出される医療廃棄物(産業廃棄物)の収集運搬を行っていましたが、ある日、A病院にコロナに感染した患者が通院していたという報道がなされました。B社はいつも通り、A病院から回収した廃棄物を委託先である中間処理業者であるC社に搬入しようとしたところ、C社はコロナに汚染された可能性のある廃棄物は受けられない、として搬入を拒否しました。そこで、B社はやむなくA病院に廃棄物を持ち帰ったところ、B社に対して損害賠償請求をするとともに「医師会に報告し、社名を公表する」として、B社を厳しく批判しました。
損害賠償義務の有無
まず、B社はA社に対して損害賠償義務を負うでしょうか。
B社のA社に対する損害賠償義務は、(ア)B社がA社に対する「債務」(契約上の責任)を果たしていないとき、または(イ)B社の責任でB社が契約上の責任を果たすことができなくなったときに発生します(債務不履行責任民法:415条)。
B社とA社の間には、A社の産業廃棄物について産業廃棄物収集運搬委託契約があって、B社の義務はA病院が排出する産業廃棄物について、A病院との上記契約に基づいて、契約上定められた運搬先まで運搬することです。したがって、B社はA病院の廃棄物をC社まで運搬すれば契約上の責任を果たしたことになります。ただ、C社が搬入を拒否したためB社はA社まで廃棄物を持ち帰ったにすぎません。そして、C社がA病院の廃棄物の搬入を拒否したことは、AC間の産業廃棄物処分委託契約の内容の問題であって、B社の責任ではありません。仮にC社が不当に受入拒否をした場合、A病院はC社に責任を問うべきであって、B社の責めに帰すべきではないのです。
したがって、B社に債務不履行責任を問うことはできず、A病院はB社に損害賠償を請求することはできません。
もっとも、法的には上記のとおりだとしても、A病院に分かってもらうためにはどうしたらいいでしょうか。
どのような対応が必要であったかについて検討します。
是非ご覧ください。