INDUST4月号に「自治体職員による無許可業者への委託(一般廃棄物と産業廃棄物の区別)」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2020年4月号に「自治体職員による無許可業者への委託(一般廃棄物と産業廃棄物の区別)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1958596/
令和2年2月21日、豊島区の職員ら24名が「産業廃棄物を無許可の業者に委託していた」として、警視庁により廃棄物処理法違反(委託基準違反)で書類送検されたとの報道がありました。
事件の概要
豊島区では、平成26年3月から平成30年6月までの間、同区役所の8つの課から排出されたピアノや卓球台、パイプラック等の不要となった備品を区に出入りしていた産業廃棄物の収集運搬や処分の許可を持たない業者(おそらく一般廃棄物処理の許可を有する業者)に委託していたとのことです。
事案の分析
廃棄する物によっては、下取りを行うため業者に廃棄物処理法上の許可が不要とされる場合があるかもしれませんが、基本的には、廃棄物処理法上の許可が必要です。しかも、引取業者が廃棄物処理法上の許可を有するかどうかを判断するにあたっては、一般廃棄物か産業廃棄物かどうかの区別とともに、産業廃棄物にあたる場合には品目に応じた許可を有する必要があります。
今回処理委託した備品は産業廃棄物として処理しなければならない程度に産業廃棄物に該当する廃棄物を含んだ物であったと思われます。この場合、産業廃棄物の許可を有する業者、厳密には、廃棄物の品目に応じた許可を有する業者に委託しなければなりませんでした。
本稿では他の判例もご紹介していきます。
ぜひご覧ください。