INDUST3月号に「東京高裁平成31年(2019年)2月27日産業廃棄物処理施設(中間処理施設)建設差止請求事件(建設差止を認めた判例)」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2020年3月号に「東京高裁平成31年(2019年)2月27日産業廃棄物処理施設(中間処理施設)建設差止請求事件(建設差止を認めた判例)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1945944/

昨年出された産業廃棄物処理施設建設差止請求事件についてご紹介したいと思います。

事案の概要
本件は、X社が茨城県那珂郡東海村に設置予定の産業廃棄物中間処理施設の周辺において居住し又は農業等を営む住民ら49名が、X社に対し、本件中間処理施設が設置され、操業されると、ダイオキシン類等の有害物質が周辺地域に排出され、住民らの生命、身体、健康、平穏な生活、職業選択の自由等が侵害され、または、本件中間処理施設の設置予定地周辺の良好な環境が侵害される蓋然性が高いとして、本件中間処理施設の建設、使用及び操業の差止めを求めた事案です。

一審では本件焼却施設の建設差止は認められませんでしたが、本判決では認められました。
そして、本判決で建設差止を認めた理由は、X社が施設の設置許可の基準である「産業廃棄物処理施設の設置計画の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準」を満たさず(法第15条の2第1項第1号)、また、X社が施設設置の許可の基準として申請者に要求される能力の基準である「産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。」(法第15条の2第1項第3号、規則第12条の2の3第2号)(以下「経理的基礎」を満たさないと判断されたためです。そこで、この点に対する判断が原審と異なったため、異なる結論に至ったということになります。

本稿で本判決の判断とその理由について解説していきます。

是非ご覧ください。


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