
廃棄物処理法と
ともに50年。
循環型社会の明日を
切り拓く企業とともに。
産廃検定合格対策講座
お申込み受付中
information お知らせ
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コラムに北村先生ご執筆「コモンのギモン(7)廃棄物処理法の廃棄物でない廃棄物」を掲載しました。
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INDUST2025年4月号に「令和5年許可処分取消請求訴訟(認容)について」が掲載されました
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INDUST2025年3月号に「令和5年許可処分取消請求訴訟(認容)について」が掲載されました
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コラムに北村先生ご執筆「コモンのギモン(6)『暴力団員でなくなった日』って一体……」を掲載しました
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コラムに「最終処分場の許可取得につまづいたら」を掲載しました
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コラムに「『特定産業廃棄物処理業者』(再資源化高度化法第10条第1項)とは」を掲載しました
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コラムに「処分業者の判断の基準となるべき事項」を掲載しました
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コラムに「なぜ再資源化高度化法ができたのか(再資源化高度化法の成立の背景)」を掲載しました。
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コラムに北村先生ご執筆「コモンのギモン(5)心身の故障によりその業務を適切にできない者」を掲載しました
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コラムに「再資源化高度化法の認定の対象となる事業とは」を掲載しました
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コラムに北村善宣先生ご執筆「コモンのギモン(4)CNの潜在的破壊力」を掲載しました
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INDUST3月号に「令和5年許可処分取消請求訴訟(認容)について」が掲載されました
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コラムに北村喜宣先生ご執筆「コモンのギモン(3)司法試験とプラ新法」を掲載しました
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コラムに芝田麻里執筆「超ざっくり『再資源化高度化法』」を掲載しました。
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INDUST2月号に「共犯者の証言の信用性」が掲載されました
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コラムに北村喜宣先生ご執筆「コモンのギモン(2)『等』について」を掲載しました
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コラムに「産廃検定合格対策講座 一気見」を掲載しました
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コラムに北村喜宣先生ご執筆「コモンのギモン(1)向こう側に何をみる?」を掲載しました
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コラムに「北村先生からご挨拶を頂戴いたしました」を掲載しました。
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コラムに「上智大学法学部教授 北村喜宣先生を顧問としてお迎えいたしました」を掲載しました。
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コラムに「セミナーのご案内」を掲載しました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第5期:2000年から現在まで(平成12年以降)】⑥』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年12月18日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年12月号)に芝田麻里執筆『第二キンキクリーンセンター事件高裁判決』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第5期:2000年から現在まで(平成12年以降)】⑤』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年12月11日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年12月号)に芝田麻里執筆『キンキクリーンセンター事件高裁判決』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第5期:2000年から現在まで(平成12年以降)】④』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年11月27日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第5期:2000年から現在まで(平成12年以降)】③』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年11月13日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年11月号)に芝田麻里執筆『契約書作成の基本とポイント』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第5期:2000年から現在まで(平成12年以降)】②』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年10月23日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年10月号)に芝田麻里執筆『プラスチック資源循環促進法 その後』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第5期:2000年から現在まで(平成12年以降)】①』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年10月9日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年10月号)に芝田麻里執筆『プラスチック資源循環法 その後』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第4期:1990年代(平成2年以降)】④』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年9月25日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第4期:1990年代(平成2年以降)】③』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年9月11日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年9月号)に芝田麻里執筆『「砂押プラリ事件」を考える』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年9月号)に芝田麻里執筆『砂押プラリ事件考察』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第4期:1990年代(平成2年以降)】②』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年8月28日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年8月号)に芝田麻里執筆『両罰規定と廃棄物処理法』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第4期:1990年代(平成2年以降)】①』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年8月7日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年8月号)に芝田麻里執筆『両罰規定と会社の欠格要件』が掲載されました。
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【夏季休業のお知らせ】令和6年8月13日㈫~令和6年8月16日㈮まで、誠に勝手ながら休業とさせていただきます。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第3期:1980年代(昭和55年以降)】④』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年7月24日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年7月号)に芝田麻里執筆『令和5年6月30日閣議決定「廃棄物処理施設整備計画」とは』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第3期:1980年代(昭和55年以降)】③』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年7月10日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年7月号)に芝田麻里執筆『令和5年6月30日閣議決定「廃棄物処理施設整備計画」』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第3期:1980年代(昭和55年以降)】②』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年6月26日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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『産廃検定合格対策講座』を開催いたします
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弊所主催オンラインセミナー『これからの廃棄物処理施設ってどんな設備❓(令和5年6月30日閣議決定『廃棄物処理整備計画』)』を開催いたしました。
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「INDUST」(’24年6月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと廃棄物処理法(その10)~国家賠償請求訴訟~』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第3期:1980年代(昭和55年以降)】①』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年6月12日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年6月号)に芝田麻里執筆『令和5年廃棄物処理法令改正及び発出通知 その2』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第2期:1970年代(昭和45年以降)】⑥』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年5月29日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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弊所主催オンラインセミナー『再資源化高度化法(案)ってどんな法律? 』を開催いたしました。
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日弁連行政弁護部会にて『廃棄物処理法分野における弁護士の活動について』の講演を行いました。
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「環境管理」(‘24年5月号)に芝田麻里執筆『両罰規定によって会社が処罰を受ける可能性と廃棄物処理法』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第2期:1970年代(昭和45年以降)】⑤』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年5月15日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年5月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと廃棄物処理法(その9)~許可取消処分取消請求(認容事例2)~(平成21年8月27日東京高裁判決)』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年5月号)に芝田麻里執筆『令和5年廃棄物処理法令改正及び発出通知 その1』が掲載されました。
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「会社法務A2Z」(’24年5月号)に芝田麻里執筆『災害時に発生した廃棄物』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第2期:1970年代(昭和45年以降)】④』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年4月24日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年4月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと廃棄物処理法(その8)~許可取消処分取消請求(認容事例1)~(平成19年12月21日徳島地判)』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第2期:1970年代(昭和45年以降)】③』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年4月10日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年4月号)に芝田麻里執筆『条例が法律に違反するため違法となるとき』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第2期:1970年代(昭和45年以降)】②』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年3月27日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~⑥』が掲載されました。
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「環境管理」(’24年3月号)に『環境法専門弁護士座談会(第2回)カーボン取引、サステナビリティ情報開示、ESG訴訟』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第2期:1970年代(昭和45年以降)】①』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年3月13日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年3月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと廃棄物処理法(その7)~紀伊長島町水道水源保護条例事件~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年3月号)に芝田麻里執筆『行政指導の継続が違法となるとき』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第1期:生誕から司法試験合格まで】④』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年2月28日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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コラムに「当事務所弁護士の伊藤奨馬が、株式会社AlbaLinkの運営する記事を監修いたしました。」を掲載しました。
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2/28 顧問会社様向けオンラインセミナーを行います
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コラムに「過積載と判例」を掲載しました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第1期:生誕から司法試験合格まで】③』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境管理」(’24年2月号)に『環境法専門弁護士座談会(第2回)廃棄物と循環型社会』が掲載されました。
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「環境新聞」(令和6年2月14日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年2月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと産棄物処理法(その6)~条例があれば規制できる?条例による規制と廃棄物処理法~』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第1期:生誕から司法試験合格まで】②』が掲載されました」を掲載しました。
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「月刊廃棄物」(’24年2月号)に芝田麻里執筆『行政手続法と行政指導』が掲載されました。
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「環境新聞」(令和6年1月31日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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コラムに「「環境新聞」に弊所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~【第1期:生誕から司法試験合格まで】①』が掲載されました」を掲載しました。
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「環境新聞」(令和6年1月17日)に当事務所顧問弁護士芝田稔秋執筆『産廃と私~弁護士50余年の歩み~』が掲載されました。
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「INDUST」(’24年1月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと産棄物処理法(その5)~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’24年1月号)に芝田麻里執筆『行政処分と欠格要件』が掲載されました。
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「INDUST」(’23年12月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと産棄物処理法(その4)~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’23年12月号)に芝田麻里執筆『刑事事件と欠格要件』が掲載されました。
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「INDUST」(’23年11月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと産棄物処理法(その3)~行政指導の違法と国家賠償請求(肯定)~』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’23年11月号)に芝田麻里執筆『リスク管理とエバーグリーン事件』が掲載されました。
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「INDUST」(’23年10月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと産棄物処理法(その2)』が掲載されました。
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コラムに「過積載と罰則」を掲載しました。
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コラムに「過積載」を掲載しました。
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「月刊廃棄物」(’23年10月号)に芝田麻里執筆『廃棄物処理施設設置許可と「経理的基礎」』が掲載されました。
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「INDUST」(’23年9月号)に芝田麻里執筆『行政手続きと廃棄物処理法(その1)』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’23年9月号)に芝田稔秋執筆『巻頭言 廃棄物処理法制定後50年の感想』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’23年9月号)に芝田麻里執筆『廃棄物業界の事業承継7 ー事業承継とM&Aー』が掲載されました。
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コラムに「労災が欠格要件?!労災には気を付けて!(エバーグリーン事件)」を掲載いたしました。
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コラムに「遺品整理って違法なの?」を掲載いたしました。
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コラムに「「下取り」ってなんですか?」を掲載いたしました。
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コラムに「それでも連鎖する「重大な犯罪」とは(欠格要件シリーズ⑦)」を掲載いたしました。
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「INDUST」(’23年8月号)に芝田麻里執筆『欠格要件 その4(無限連鎖的取消とその制限)』が掲載されました。
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8/3に顧問会社様向けオンラインセミナーを行いました。
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コラムに「こわ~い欠格要件の連鎖(欠格要件シリーズ⑥)」を掲載いたしました。
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「月刊廃棄物」(’23年8月号)に芝田麻里執筆『廃棄物業界の事業承継6 ー事業承継とM&Aー』が掲載されました。
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コラムに「「アイディホーム事件」(欠格要件シリーズ⑤)」を掲載いたしました。
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コラムに「「みなし役員」とは(欠格要件シリーズ➃)」を掲載いたしました。
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コラムに「役員が暴行罪で会社の許可が取り消される?(欠格要件シリーズ③)」を掲載いたしました。
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「INDUST」(’23年7月号)に芝田麻里執筆『欠格要件 その3(2022年の許可取消処分事例より)』が掲載されました。
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コラムに「欠格要件の「第一類型」(欠格要件シリーズ②)」を掲載いたしました。
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「月刊廃棄物」(’23年7月号)に芝田麻里執筆『廃棄物業界の事業承継5 ー事業承継とM&Aー』が掲載されました。
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コラムに「欠格要件について(欠格要件シリーズ①)」を掲載いたしました。
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6/30 顧問会社様向けオンラインセミナーを行います
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コラムに「沖縄県産業資源循環協会様にて講演を行いました」を掲載いたしました。
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2023年6月14日 一般社団法人 沖縄県産業資源循環協会様にて講演を行いました
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コラムに「上智大学でセミナーを行います」を掲載しました
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「月刊廃棄物」(’23年6月号)に芝田麻里執筆『廃棄物業界の事業承継4』が掲載されました。
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「INDUST」(’23年5月号)に芝田麻里執筆『欠格要件』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’23年5月号)に芝田麻里執筆『廃棄物業界の事業承継3』が掲載されました。
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「INDUST」(’23年4月号)に芝田麻里執筆『「専ら物」に関する令和5年2月3日通知』が掲載されました。
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コラムに「プラスチック資源循環促進法とは」を掲載しました。
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「月刊廃棄物」(’23年4月号)に芝田麻里執筆『廃棄物業界の事業承継2』が掲載されました。
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コラムに「ダイコー事件」を掲載しました。
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コラムに「実はよくある?!『廃棄物の横流し』②」を掲載しました。
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コラムに「実はよくある?!『廃棄物の横流し』①」を掲載しました。
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コラムに「『専ら物』に廃棄物処理委託契約書はいらない?!(「専ら物」に関する留意点)」を掲載しました。
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コラムに「プラスチックとは?①、②」を掲載しました。
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「INDUST」(’23年3月号)に芝田麻里執筆『太陽光発電の意義と課題』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’23年3月号)に芝田麻里執筆『廃棄物業界の事業承継』が掲載されました。
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コラムに「『両罰規定』で会社が巻き込まれないために」を掲載しました。
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コラムに「『専ら物』に関する令和5年2月3日通知」を掲載しました。
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2023年2月21日 一般社団法人 廃棄物管理業協会様にて講演を行います
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コラムに「『再生可能エネルギー』とは」を掲載しました。
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一般社団法人 東京都産業資源循環協会 女性部様にて「職場のセクハラ・パワハラ」の講演を行いました。
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コラムに「『スピード違反』でも欠格要件に該当する⁈」を掲載しました。
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コラムに「イマドキの『不法行為』」を掲載しました。
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「INDUST」(’23年2月号)に芝田麻里執筆『フロン排出抑制法(その2)』が掲載されました。
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コラムに「『おから事件』を知っていますか?」を掲載しました。
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コラムに「『聴聞通知書』が届きました。」を掲載しました。
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コラムに「上手な弁護士との付き合い方」を掲載しました。
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「月刊廃棄物」(’23年2月号)に芝田麻里執筆『太陽光発電と廃棄物』が掲載されました。
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「環境管理」(’23年1月号)に芝田麻里執筆『キンキクリーンセンター事件 再考』が掲載されました。
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「INDUST」(’23年1月号)に芝田麻里執筆『フロン排出抑制法』が掲載されました。
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「月刊廃棄物」(’23年1月号)に芝田麻里執筆『災害廃棄物に関する廃棄物処理法の改正』が掲載されました。
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コラムに「『不法投棄』ってなんだ?(意義とその影響について)」を掲載しました。
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コラムに「『総合判断説』の要素⑤「占有者の意思」とは」を掲載いたしました。
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コラムに『明けましておめでとうございます』を掲載いたしました。
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コラムに「年賀状用の写真を撮っていただきました」を掲載いたしました
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コラムに「『総合判断説』の要素④『取引価値の有無』とは」を掲載しました。
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コラムに「相続放棄を生前に行うことができるか」を掲載いたしました。
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コラムに「関東ミキシングコンクリート事件と総合判断説」を掲載いたしました。
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コラムに「『総合判断説』の要素③『通常の取扱い形態』とは」を掲載いたしました。
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コラムに「『総合判断説』の要素②『排出の状況』とは」を掲載いたしました。
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コラムに「栃木県産業資源循環協会にて講演を行わせていただきました」を掲載しました。
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コラムに「『総合判断説』の要素①『物の性状』とは」を掲載しました。
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公益財団法人 愛知臨海環境整備センター(アセック)様にて講演の収録を行いました。
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コラムに「『総合判断説』とは」を掲載いたしました。
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埼玉県様および一般社団法人埼玉県環境産業振興協会様主催の限定公開セミナーに参加しております。
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コラムに「当事務所のロゴマークについて」を掲載いたしました。
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コラムに「えひめ産業資源循環協会様にて講演を行わせていただきました」を掲載しました。
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2022年12月9日 栃木県産業資源循環協会様にて講演を行います
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コラムに「『廃棄物』ってなに?」を掲載しました。
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2022年12月1日 えひめ産業資源循環協会様にて講演を行います
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HPをリニューアルしました。
About us 弁護士法人芝田総合法律事務所について
当事務所は、1971年、廃棄物処理法の産声と同時に、弁護士芝田稔秋によって開設されました。
当時は、環境問題、循環型社会への意識は遠く、廃棄物処理業務に対する理解を得ることは難しいものでした。そのような中、社会を変えようと奮闘する廃棄物処理業者の方々とともに当事務所は歩んでまいりました。
今や、環境問題を抜きにしては経済を考えることも地球の未来を考えることもできない時代になりました。我々は、長年培った知識と経験を活かし、循環型社会の明日を切り開こうとする企業へのサポートを通じて環境への貢献を目指します。
公益社団法人 全国産業資源循環連合会
顧問及び監事
一般社団法人 東京都産業資源循環協会
顧問
代表弁護士 芝 田 麻 里

About the firm 概要
事務所名 | 弁護士法人芝田総合法律事務所 |
---|---|
設立 | 1971年 |
所在地 | 東京都中央区銀座5-10-6 御幸ビル8階 |
電話番号 | 03-3571-1371 |
取扱業務 | 廃棄物(産業廃棄物/一般廃棄物)他 詳細は取扱業務をご覧ください。 |
1971年の開業以来50年以上の経験と実績をもって、高度に専門性を有する廃棄物問題から知的財産権問題、事業承継・M&A問題、企業法務、一般民事、刑事、家事事件まで幅広く取り扱っております。また、公認会計士、税理士、司法書士、社労士、行政書士等他の専門家との繋がりが豊富で、問題解決にもっとも適切な専門家を紹介し、また連携して問題解決に当たります。
当事務所は、銀座駅から歩いてすぐのところにあるため、ご高齢の方やお子様連れの方でも無理なくお越しいただけます。初めてでどうしたらいいかわからない方、誰に相談すればいいかお困りの方、ひとりで不安を抱えている方にも、当事務所に来れば安心してご相談いただけるようどんなお悩みにもわかりやすく真摯にご対応させていただきます。
History of Shibata 芝田 稔秋の歴史

顧問 弁護士
芝田 稔秋
1938年 (昭和13年)11月23日生まれ 鹿児島県奄美大島出身
1971年 弁護士登録 東京弁護士会会員 海事補佐人登録
1977年 芝田稔秋法律事務所を新橋に開設
1983年 銀座に事務所を移転、現在に至る
2017年 事務所名を「芝田総合法律事務所」に変更
・関東弁護士会連合会常務理事
・東京弁護士会公害対策委員会副委員長歴任
・(公社)全国産業廃棄物連合会顧問
・(一社)東京産業廃棄物協会顧問
など
著書に「産業廃棄物処理施設」、(一社)東京産業循環協会の機関誌に1980年から2014年まで34年間「よろず法律相談」として、産業廃棄物問題を連載(その後当事務所の弁護士芝田麻里が承継)。
日報ビジネス発行の「月刊廃棄物」に2006年から2020年9月まで連載(その後当事務所の弁護士芝田麻里が承継)。 講演や企業での法令研修会の講師など多数。
創業者の想い
- 1 廃棄物処理法に関わるようになった経緯
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私が弁護士になって間もない頃に、危険物としての「廃油」を扱う資格がないにもかかわらず、これを取り扱ったという「消防法違反」の国選弁護事件を担当しましたが、実態は「廃油」を荒川に不法投棄したという廃棄物処理法違反事件でした。
その後、間もなく、高校時代の同窓会があり、廃油の焼却処理の会社の経営をしている友人と再会し、その友人の紹介で業界の方々と交流を持つようになりました。さらに、また彼から「産廃新聞社」の紹介を受け、同新聞社で3年ほど廃棄物処理法に関する記事を連載しました。当時は、廃棄物問題を住民の立場から取り扱う弁護士はいましたが、処理業者を擁護する立場から取り扱う弁護士は私以外にいなかったといってよく、これらの経緯から、産廃業界の多くの方からご相談を受けるようになりました。
- 2 なぜ廃棄物処理法に関わり続けたか
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平成5年に行政事件手続法が制定されました。
この法律は、業者が何らかの許可申請などの申請行為を行った場合における行政の業者に対する接し方を規制した法律です。
同法は廃棄物処理業に限った法律ではありませんが、例えば、①産業廃棄物の収集運搬業等の許可申請をした場合の標準処理期間を定めると同時に、②申請書が「事務所(行政)に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」、かつ、③申請書に不備がある場合には、「速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」と定めています。
ところで、行政手続法が制定される前、産業廃棄物処理業者が、処理業の許可申請をしても、付近住民の同意書がないと許可しないどころか、許可申請書をなかなか受け付けず、受け付けても申請書に不備があることを理由に審査を開始しないなど扱い方が問題となったため、行政のあり方を改めるため、上記のような行政手続法が制定されたのでした。
これらの一事を見てもわかるように、行政の廃棄物処理業者に対する態度は、私の目には「弱いものいじめ」と感じられました。
- 3 どのような意識で廃棄物処理法の問題に取り組んできたか
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廃棄物処理業は、生活のインフラであり、公害を防止し、生活環境を保全し、衛生的な生活のためになくてはならない仕事です。
廃棄物処理法制定後もしばらくは、処理業者に対する社会全体や警察、行政までも廃棄物処理法の解釈・運用を曲げた例が多く見られたため、私は、業者側の立場を擁護することに努めました。
まじめに廃棄物処理業を行っている業者の方は多くあり、私は、縁あって処理業界と関わるようになった弁護士として、誠実に処理業を行っている業界の力になることに、弁護士としてのやりがいや使命感を感じた、というのが私が廃棄物処理業界と関わり続けた理由です。
誠実に廃棄物処理業に取り組んでいる業者の方達が不利に扱われることは許されないという想いで、行政事件、刑事事件等様々な事件に取り組んできました。
たとえば、行政に対して許可申請をしたにもかかわらず、行政が様々な理由をつけて許否の結論を出さないことについて、行政の不作為の違法(行政が申請を長期間放置することは違法)という判決を得たこともあります。先ほどご紹介した行政手続法ができる前の事件です。これらの行政の不作為について何度も行政の責任を追及した結果、行政手続法が制定されたといえます。
また刑事事件では、例えば、不法投棄が行われると、行政も警察も、当初は、不法投棄をした業者が悪いとしか見ませんでした。しかし、不法投棄せざるを得なかったのは、処理費用が不当に安かったなど排出事業者の責任と考えられる面があり、これらを不法投棄が行われた理由の一端として追及しました。
また、工場廃液の処理中に、廃液で業者の従業員がやけどを負ったり、爆発して怪我を負ったりする事案は、排出事業者が産廃の成分を予め明らかにしないことが原因であるケースも多く、排出事業者の産業廃棄物の処理について、もっと厳しく自覚させる必要性を強く訴えたものでした。
私が廃棄物処理法の問題に取り組んで以来、多くの刑事事件や行政事件での業者側の活動を通じて、行政手続法の制定、排出事業者の責任の強化(刑事罰の制定)などにつながったという思いがあり、一つの達成感があります。
これは、もちろん私一人の力によって成し遂げたことではなく、多くの処理業者をはじめとする先人達の努力が実を結んだ結果といえるでしょう。
- 4 これからの処理業界に期待すること
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今や、廃棄物処理業界は資源循環業界へとなり、環境問題に対する社会の意識も大きく変わりました。また、廃棄物の問題は、日本だけでなく世界の資源問題や環境問題に直結します。日本は国土が狭いゆえに、廃棄物処理の高度な技術を磨いてきました。日本の廃棄物処理に携わる方々が、そのノウハウと技術をもって日本や世界の資源問題や環境問題の解決に貢献していってほしいと願っています。
また、当事務所はそのような廃棄物処理業界・資源循環処理業界の方達を全力でサポートしていける事務所でありたいと願っています。
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