INDUST1月号に「産業廃棄物処理委託契約と印紙税について(電子契約に印紙税の貼付は必要か)」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2019年1月号に「産業廃棄物処理委託契約と印紙税について(電子契約に印紙税の貼付は必要か)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1769453/
今回は印紙税の基本についてご紹介したいと思います。
印紙税とは、印紙税法で定められた一定の文書に課税される税金をいいます。経済取引に伴う文書の背後にある経済的利益と法律関係の安定化に着目した文書課税として説明されています。電子契約は「課税文書」に該当しないため印紙の貼付は不要となります。
課税文書が何であるかは印紙税法の別表弟一課税物件表を見ることになります。印紙税額一覧表に20種類の課税対象文書と税額が記載されており、この印紙税額一覧表にしたがって、印紙税を納付しなければなりません。
覚書については、原契約書の「重要な事項」を変更する場合は課税文書となります。なお、この場合の「重要な事項」とは、印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」において、文書の種類ごとに例示されています。
自動更新条項を定めた契約書は、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当する性質を有しています。印紙税法上は、このような1つの契約書が複数の性質を有する場合について、記載金額のあるものは第1号の4又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになっています。産廃処理委託契約は法定記載事項として金額の記載があるため、収集運搬委託契約書の場合は、第7号文書には当たらないと考えるべきことになります。
管理委託契約において、受託者は委託者から管理業務を行うという一定の行為を行うことを委託されているにすぎず、何らかの仕事を完成させる義務を負っているわけではないと考えられていますので、法的性質は委任契約ということになります。よって不課税文書となり印紙の貼付は不要となります。
印紙税は、収入印紙を文書に貼り付けて、消印することにより納税します。消印忘れの場合、契約効力への影響はありませんが、過怠税が発生します。しかし、印紙税は国に納める税金なので、納税義務違反を問われることとなります。
電子契約の場合、印紙の貼付は不要とされており、電子契約導入の一つのメリットであるといわれています。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。