INDUST10月号に「豊島事件を振り返って」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2017年10月号に「豊島事件を振り返って」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1575547/
豊島事件とは、香川県小豆郡土庄町の小さな島(面積14.4km²)に約61万6525m³もの産業廃棄物が不法投棄された事件です。撤去対象総量は91万2373トンに達し、その内容はシュレッダーダスト、廃油、廃酸、廃プラスチックなど多岐にわたりました。この事件は1990年11月に兵庫県警の強制捜査により発覚しましたが、島民は以前から悪臭や健康被害について香川県に陳情を重ねていました。しかし香川県は不法投棄を黙認し、結果的にこれを助長することになりました。2017年3月28日、27年の歳月と727億円の総事業費を経て、ようやく廃棄物の撤去が完了しました。
この事件の核心は行政の不作為にあります。香川県は豊島観光株式会社の違法行為を認識しながら、118回もの立入検査を行いつつも、単なる指導や警告に留め、許可取消や措置命令など実効性のある行政処分を行いませんでした。刑事裁判の記録には「(豊島観光は)昭和58年頃からミミズの養殖をしておりません。このことを現認した私達は,次から許可を与えないなどと言って警告を与えましたが,その後,…指導警告のみで終わっていたことは事実であります。」という県職員の供述が残されています。さらに県は、シュレッダーダストを「有価物」と称する豊島観光の主張に合わせ、「金属くず商」の許可取得を指導し、住民の批判に対しては豊島観光の行為は「合法」だと擁護さえしていました。
解決に向けた転機は、1994年に住民が公害等調整委員会に申立てを行ったことでした。専門委員による調査で約60万トンの廃棄物が投棄されたことが判明しましたが、県は当初、撤去の必要性を認めませんでした。6年間、37回にわたる調停を経て、2000年6月にようやく全量撤去と無害化処理が合意されました。
注目すべきは、住民側が県に対する国家賠償請求訴訟ではなく公調委による解決を選択した点です。裁判では住民側が因果関係の立証責任を負いますが、公調委は他の行政機関や学識経験者に調査を委託する権限があり、実際に調査に要した費用は2億3600万円にのぼりました。この選択により、技術的にも高度な水準で解決方法を検討することが可能となりました。
豊島事件は廃棄物処理法に大きな影響を与えました。この事件以降、産業廃棄物処理業の許可更新制度導入、処理施設の許可制導入、野焼きの禁止、排出事業者への措置命令対象拡大、不法投棄罰則の強化など、数々の法改正が行われました。特に2003年には事業者に許可取消事由が発生した場合の「義務的許可取消規定」が設けられ、行政の監督権行使が強化されました。
しかし、行政の監督権行使は適正な監督義務と表裏一体です。廃棄物処理法の趣旨である「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」に適合した行政権の行使であるか、「事業者に対する行政サービス」という指針に適う運用であるか、常に検証される必要があります。豊島事件を振り返ることで、適正な行政権の行使とは何かを改めて考えるべき時が来ています。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。