INDUST11月号に「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」が掲載されました。

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2018年11月号に「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1744726/

本通知は、平成26年の同様の通知が十分に周知されておらず、建物解体時の残置物処理が適切に行われていない事例が見受けられたことを背景に出されました。

本通知は「建築物の解体時等における残置物」を対象としています。「残置物」とは、建物の所有者や賃借人が残した廃棄物のことで、解体に伴って生じる「解体廃棄物」とは区別されます。 残置物は、その排出源によって産業廃棄物か一般廃棄物かが決まります。

例としてオフィスのエアコンやデスク、コピー機が残置物となる場合を挙げます。残置物であるエアコンの排出事業者は、そのビルのテナントの入居者になります。残置物については、入居者が解体前に処理しておく必要があります。エアコンは家電リサイクル法の対象機器であり、産業廃棄物でもあります。そこで入居者は産業廃棄物たるエアコンを家電リサイクル法の仕組みに従って処理すべきことになります。処理手順としては、エアコンに家電リサイクル券を貼付し、産業廃棄物の許可業者に「指定引取場所」までの収集運搬を委託することになります。この場合、産業廃棄物マニフェストと家電リサイクル券は併存します。次に、コピー機及びスチール製のデスクは産業廃棄物と扱われますので、産業廃棄物の許可業者に対する収集運搬の委託が必要です。

本通知は、一般廃棄物処理施設の設置許可が必要になる場合において、廃掃法第15条の2の5の特例を活用を要請しています。一般廃棄物を焼却処理しようとする場合、一廃棄物処理施設の許可が必要であるのが原則ですが、特例として産業廃棄物処理施設において「同様の性状を有する一般廃棄物」を処理できるとしています。この制度により、例えば大きさの問題で通常の焼却炉に入らない木くずなどを、産業廃棄物処理施設で処理することが可能になります。本制度を利用するには、市町村から当該処理業者への直接委託が条件となります。通知では市町村に対し、必要書類の準備に配慮するよう要請しています。

本通知では、排出事業者が「夜逃げ等により所在不明」となった場合の新たな対応として、市町村が処理業者に直接処理を委託することを要請しています。この規定は平成26年通知には含まれておらず、空き家問題などの社会状況を反映した新たな対応策です。

本通知では、建物解体時だけでなく、リフォーム工事の際に所有者等が残置した廃棄物についても、解体時と同様に「所有者等に排出事業者責任がある」ことを明確にしています。市町村はこの点について、建物所有者、建設元請業者等の関係者に周知徹底するよう求められています。これも平成26年通知には含まれていなかった新たな規定であり、廃棄物処理責任の明確化が図られています。

本稿ではより詳しく解説していきます。

是非ご覧ください。

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