INDUST11月号に「産廃行政の規制根拠」が掲載されました。

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2017年11月号に「産廃行政の規制根拠」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1588848/
今回は,通知,施行令等の廃棄物行政を取り巻く各種規制についてみていきたいと思います。
2017年4月に廃棄物処理法施行規則が一部改正され、産業廃棄物関連の許可申請書類の様式が統一されました。この改正は、2006年の通知で様式統一を促したにもかかわらず実現しなかったため、法的拘束力のある施行規則(省令)で定めることになったものです。
産業廃棄物行政における規制の体系は階層的になっています。最上位に位置するのが国会で制定される廃棄物処理法で、その下に政令(施行令)、さらに省令(施行規則)があります。これらはすべて法的拘束力を持つ「法令」として機能します。
地方自治体が制定する「条例」も重要な規制手段です。条例は「法律の範囲内」で制定する必要があり、この範囲を超えると無効となります。最高裁の「目的効果基準」によれば、条例は法律と目的が異なり法律の効果を阻害しない場合や、地方の実情に応じた規制を容認する法律の趣旨に沿う場合には有効とされます。産業廃棄物処理施設設置に関する環境保全条例等も、廃棄物処理法の趣旨・目的に反しない限り有効です。
「行政指導」や「指導要綱」は法的拘束力を持ちません。これらは相手方の任意の協力によってのみ実現されるもので、従わなくても不利益な取扱いをしてはならないとされています。しかし実際には、事業者が行政指導に従う義務があると誤解していることも多く、廃棄物処理施設設置許可申請における「事前協議」や「住民同意」も本来は強制できないものです。
最後に「通知」は単に行政庁が行為を知らせるだけのもので、法的拘束力はありません。地方公共団体への「技術的助言」に過ぎないため、全国的に統一した規制を行うためには法令で定める必要があるのです。
産業廃棄物行政に携わる方々は、これらの規制の位置づけと効力の違いを正確に理解し、適切に対応することが重要です。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。