INDUST11月号に「第三者が廃棄物処理委託費用の支払いを担当する場合の法律関係について」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2020年11月号に「第三者が廃棄物処理委託費用の支払いを担当する場合の法律関係について」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2043166/

廃棄物処理費用について、排出事業者からではなく仲介業者等から処理業者に対して支払われることが多くありますが、排出事業者が処理費用を仲介業者等に支払ったものの処理業者に対して処理費用が支払われないうちに紛争が生じる場合があります。本稿ではこのような紛争を防止するための策についてご紹介します。

廃棄物処理委託費用の支払いを第三者が行う場合の法律の規定
民法は、第三者は有効に他人の債務を弁済することができるとしており(民法474条第1項)、他にこれを禁じる規定は廃掃法上もありませんから、第三者である仲介業者等による支払は適法、ということになります。

平成29年3月21日通知
これに対して、平成29年3月21日付「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」(環廃対発第1703212号)をもって第三者による支払の適否について疑問を提示される場合があります。
しかし、本通知は、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)については、決定を第三者に委ねるべきではない、としているにすぎず、第三者が排出事業者が負っている処理委託費用の支払いを行うことを禁じたものではありません。

予想される紛争類型
第三者が支払いを代行する場合、第三者が覚書等でどのように位置づけられているか、また、排出事業者の責任がどのように定められているかによって、分類されます。本稿では第三者が支払いを完了できなかった場合のリスクを想定し、分類ごとに準備するべき事項について解説していきます。

また実際の事例もご紹介します。

ぜひご覧ください。

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