INDUST12月号に「欠格要件の連鎖と限界」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2019年12月号に「欠格要件の連鎖と限界」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1910695/

今回は欠格要件について復習をしてみたいと思います。

欠格要件とは、廃掃法上の業務を行い、あるいは施設を設置するために必要な資格を欠くことをいいます。なお、「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年」とは、例えば、罰金刑を受けた場合は、罰金刑が確定した日から起算することとなります。

次に、申請の際の欠格要件と許可を受けた後の欠格要件は若干異なります。正確には、欠格要件が許可申請の際に問題となるものであるのに対し、許可を受けた後、ある一定の事由が発生すると許可取消となりますが、この許可取消原因と許可申請の際の欠格要件は若干異なります。すなわち、許可取消原因となる欠格要件は、許可申請の際の欠格要件よりも若干狭くなるのです。

また、かつては、aが欠格要件に該当するとaが役員を務めるA社が欠格要件に該当しA社の許可が取り消され、A社の役員bも欠格要件に該当し、bが役員を務めるB社も欠格要件に該当し許可が取り消され(第一次連鎖)、さらにB社の他の役員cが役員を務めるC社及びC社の他の役員dも欠格要件に該当し(第二次連鎖)、dが役員を務めるD社も欠格要件に該当し許可が取り消され(第三次連鎖)…というように、いわゆる「欠格要件の無限連鎖」が問題となっていました。
しかし、さすがにそれは行き過ぎである、との批判を受け、平成22年改正により欠格要件の無限連鎖は、法第25条から法第27条違反の罪に関して、かつ、上記の例でいうならばbが役員を務めるB社の許可取消まで連鎖する第二次連鎖にとどめられることになりました。

本稿では実際の事例にあてはめて検討していきます。

是非ご覧ください。

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