INDUST2月号に「令和3年9月30日付『第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースを踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について(通知)』について」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2022年2月号に「令和3年9月30日付『第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースを踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について(通知)』について」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2213944/

令和3年9月30日、再生可能エネルギーなどに関する規制の見直しのタスクフォースが組まれ、本タスクフォースにおける議論を踏まえ、廃掃法の解釈について疑義がある点などについて解釈の明確化を図る通知が出されました。同通知は、①一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理について、②産廃を使用した試験研究について、③地下工作物について廃掃法上の取扱いについて疑義が生じているところについて環境省の解釈を明確化したものです。本稿では、問題とされている点に触れつつ環境省の解釈を紹介したいと思います。

従来、一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理については、「できる」という解釈と「できない」という解釈がまちまちであるようです。本タスクフォースに寄せられた要望にも以下のような要望がありました。
① 保管・投入・残渣管理などは一廃、産廃を分けて管理する必要が無いようにすべき。
②  一般廃棄物と産業廃棄物の区別を徹底して処理ラインも区別するように指導されることがあるが、特に食品廃棄物については再生利用事業者の原則混合処理を認め、残渣の処理も含め区別することを免除することを求める。
もしくは、食品循環資源においては一般廃棄物と産業廃棄物とを横断する「食品循環資源」というカテゴリーを新設することを提案する。
③  一般廃棄物処理施設の設置許可は都道府県の認可であるのだから、都道府県が設置許可を出す施設には、市町村側も処理業の認可を出すよう緩和すべき。
④  一般廃棄物と産業廃棄物の区分をなくし、産廃は都道府県、一般廃は市町村と区分した許認可手続きを、都道府県による一括認可にすべき。

上記に対しどのような回答がされたのかについて、また本タスクフォースではどのような解釈がされたのかについて解説していきます。

ぜひご覧ください。

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