INDUST2月号に「行政処分を受けたら? ~行政不服審査と行政訴訟~」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2019年2月号に「行政処分を受けたら? ~行政不服審査と行政訴訟~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1780156/

本稿では事業者と行政の見解が食い違うにもかかわらず行政処分が行われてしまったとき、事業者としてはどのようなことができるかについて解説していきます。

行政処分は突然行われるのではなく、予告があります。事業停止処分、許可取消処分などの処分は、事業者に不利益を与えるものであるため、行政手続法上、これらの手続のことを「不利益処分」といいます。行政手続法上、不利益処分の種類に応じて、不利益処分前の予告手続の種類が法定されています。

「許可取消」以外の事業停止処分等行政処分としては、事業停止処分、施設使用停止、改善命令、措置命令が挙げられます。事業停止処分等行政処分が行われようとする場合においては、「弁明の機会」が与えられます。「弁明の機会」とは、違法と認識されている行為について説明する機会のことです。

許可取消処分が行われようとする場合においては、より慎重な「告知聴聞の機会」が保障されています。告知聴聞の機会とは、期日と場所が指定され、手続の対象者あるいは利害関係者から意見を聞く機会のことです。また、書面の提出が認められています。

行政処分が回避されなかった場合、行政処分を争う必要が生じます。これには行政不服審査と行政事件訴訟の2つの手段があります。

行政不服審査とは、行政庁による公権力の行使に対する不服を行政機関に対して申し立てる手続きを言います。行政不服審査法の目的は簡易迅速な手続によって、国民の権利利益を救済しつつ行政の適正な運営を確保することにあります。処分の妥当性も審査対象になる得るため、行政不服審査を担当する行政庁は、不当な行政処分についても取り消すことができるということになります。

行政事件訴訟とは公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟を言います。裁判手続きであるため、違法・適法の判断のみが審査対象となります。当事者が主体的に主張・立証を行わなければならず、また当事者が主張・立証したことだけが審理の対象になります。

行政不服審査は迅速で審査範囲が広いことが特徴ではありますが、中立性の欠如などデメリットもあります。事案内容によって最適な方法を選ぶべきであり、専門家への相談が推奨されます。

本稿ではより詳しく解説していきます。

ぜひご覧ください。

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