INDUST2月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その6 ~条例があれば規制できる?~ 条例による規制と廃棄物処理法」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2024年2月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その6 ~条例があれば規制できる?~ 条例による規制と廃棄物処理法」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2486473/

本稿では、行政が条例に基づいて行った処分が「指導配慮義務」に違反するとして違法とされた事例をご紹介します。

X社は、徳島県知事に対して、本件産業廃棄物処理施設の設置にかかる事前協議書を提出しました。徳島県知事は、阿南市に対して事前協議書に対する意見を求めました。これに対して、阿南市は、本件処分場の位置からA地区が水道水源とするα川に対する影響が心配されるとするA地区住民の反対を受け、本件水道水源保護条例案を施行しました。本件条例は、阿南市が指定する水道水源保護地域内において一定の対象事業について規制対象事業場と認定された場合には、その事業場の設置を罰則をもって禁止するものでした。

X社は徳島県知事に対して産業廃棄物処理施設設置許可申請を行い、本件条例に基づき対象事業協議書を阿南市に提出しました。徳島県は「本件処理施設が、本件条例所定の規制対象事業場に認定されないこと」を条件として設置許可処分を行いました。

阿南市は、5回の審議会を開催したのち、「本件処分場がα水道水源に好ましくない影響を与える可能性があり、水質を汚濁するおそれがある」旨の答申を受け、本件処分場を規制対象事業場に認定する旨の処分を行いました。

本件条例は、X社の処理施設の設置を阻止するために制定されたものであるといえます。このような条例をもって設置許可の条件とすることができるのでしょうか。

水道水源の保護対象地域に当たらないことは廃棄物処理法上必要とはされていません。このように、廃棄物処理法よりも許可要件を条例で定めることが可能なのでしょうか。

本件において、X社は、「規制対象事業場認定処分」の認定過程にまったく説明も反論の機会も与えられませんでした。このような認定の方法に問題はないのでしょうか。

上記の問題点について、裁判所はどのように判断したのかについて解説していきます。

是非ご覧ください。

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