INDUST2023年2月号に「フロン排出抑制法(その2)」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2023年2月号に「フロン排出抑制法(その2)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2354665/
今回は前回に引き続き、資源循環業界の方に関係が大きいものと思われる、③フロン類使用製品の廃棄段階についてみていきたいと思います。
フロン類を使用した製品には、業務用のエアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器を指す第一種特定製品と、カーエアコンを指す第二種特定製品があります。第二種特定製品については自動車取引業者に引き渡された後、第二種フロン類回収業者に引き渡されることになるため、ここでは第一種特定製品の廃棄についてみていきます。
回収業者はフロン類の回収基準に従って「第一種フロン類重鎮回収業者」に引き渡します。再生できないフロン類については、「第一種フロン類破壊業者」に引き渡し、破壊されます。そしてフロン類が適切に引き渡され、回収等されていることを管理するために、各行程に応じて「回収依頼書」、「委託確認書」等のフロン行程管理表の交付、受け取り、保存を行う必要があります。
では、令和元年の改正はどのようなものだったでしょうか。
機器廃棄の際の取組としては、ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰が導入されました。そして廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付けました。また機器の点検の記録簿の保存期間を、フロン類の引き渡し完了後3年間に延長しました。
建物解体時の機器廃棄の際の取組としては、都道府県による指導監督の実効性向上が行われました。具体的な内容としては、建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け、解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大、解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け等が行われました。
機器が引き取られる際の取組としては、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止されました。
また継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会既定の導入等が行われました。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。