INDUST5月号に「欠格要件と支配力を有する株主」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2019年5月号に「欠格要件と支配力を有する株主」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1819339/
今回は、会社の株式を5%以上保有する者と欠格要件との関係について考察してみたいと思います。
欠格要件とは、適正な業の遂行を期待し得ない者を廃棄物処理業から排除するための要件をいいます。欠格要件に該当すると許可を取得できず、既存の許可は取り消されます。
会社の役員が欠格要件に該当すると、その会社も欠格要件に該当します。この「役員」には登記上の役員だけでなく、会社に実質的支配力を持つ者(「みなし役員」)も含まれます。 この規定は、欠格要件に該当する者や反社会的勢力が表面上は役員にならずに会社を支配することを防ぐことを目的としています。
どのような場合が「役員」に該当するのでしょうか。廃棄物処理業の許可申請時に5%以上の株式を保有する株主の届出が必要とされており、この規定がひとつの基準となって、「5%以上保有株主」は「役員」に該当するといわれています。もっとも5%保有株主が直ちに「みなし役員」となるわけではなく、実際の支配力の有無で個別判断されることとなります。行政処分の指針では、5%保有株主は欠格要件に「該当する蓋然性が高い」とされています。
仙台高裁判決では欠格要件について法人を含むと解すると系列企業全体に影響が及ぶため、厳格に解すべきとし、法人株主(40%保有)は「みなし役員」に該当しないと判断しました。
上場企業の株式は市場取引の対象となり、会社の意図とは無関係に5%保有株主が生じる可能性が生じます。株式会社の意思決定には原則として51%以上の議決権が必要であり、単に5%の株式を市場で取得しただけでは、実質的支配力を持つことは難しいと思われます。
本稿ではより詳しく解説していきます。
ぜひご覧ください。