INDUST6月号に「コロナ関連通知と令和2年5月1日廃棄物処理法施行規則改正」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2020年6月号に「コロナ関連通知と令和2年5月1日廃棄物処理法施行規則改正」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1985298/

令和2年5月1日に廃棄物処理法施行規則が改正され、一定の場合において廃棄物処理法上の許可がなくても環境大臣または都道府県知事の「指定」があれば廃棄物の処理ができるとするとともに、令和元年9月に優良事業者について廃プラスチック類の保管上限日数を拡大しましたが、他の品目の産業廃棄物についても保管上限日数の拡大をしました。この改正とともに、同日、標記の通知が発出されました。

⑴ 一定の場合に無許可の業者であっても環境大臣または都道府県知事の「指定」を受けて廃棄物処理を行えること
新型コロナウイルス感染症のまん延等により、産業廃棄物の処理が困難となる場合が想定されます。しかし、このような場合であっても、国のインフラであり、国民生活や国民経済の安定確保のため、廃棄物の処理が継続的に行われる必要があることから、都道府県知事または環境大臣が一定の場合に許可に代わる「指定」を行うことによって、当該「指定」を受けた者が当該産廃処理を廃掃法上の許可を有しなくても一定期間、「指定」を受けた品目について廃棄物の処理を行うことができることになります。

⑵ 優良産業廃棄物事業者について一定の産業廃棄物の保管上限を拡大したこと    
新型コロナウイルスによる当該処理施設の運転の停止その他のやむを得ない理由により行う保管であるときは、その保管容量の上限を拡大するとしています。

本稿では今までの通知の内容、また今回の通知についてもより詳しく解説していきます。

ぜひご覧ください。

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