INDUST6月号に「行政手続と廃棄物処理法 その10 ~国家賠償請求訴訟~」が掲載されました
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年6月号に「行政手続と廃棄物処理法 その10 ~国家賠償請求訴訟~」が掲載されました。
行政処分が違法となる場合に、違法な行政処分によって損害を受けた事業者が国に対してその損失の賠償を求めることがあります。国家賠償請求が認められる場合には、以下の要件が必要となります。
1 行政処分が違法であること
2 行政処分を行った公務員について故意又は過失が認められること
3 行政処分を受けた事業者が違法な行政処分を理由として損害を受けたこと
4 違法な行政処分と損害の発生との間に因果関係があること
当該行政処分を行った行政担当者が「故意又は過失」に基づいて、違法な行政処分を行ったことについて立証する責任は、事業者にあります。この「故意又は過失」の存在の立証が困難です。
本稿ではこの困難な国家賠償が認められた事例を解説していきます。
是非ご覧ください。