INDUST7月号に「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)~令和元年5月20日~」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2019年7月号に「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)~令和元年5月20日~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1847742/
2018年1月の中国による廃プラスチック輸入停止以降、国内での廃プラスチック処理が滞留しているといわれていました。そんな中、環境省が廃プラスチック処理問題への対応方針を明確にした通知を発出しました。通知は法的効果を伴うものではありませんが、環境省が国内に滞留する廃プラスチック類の解消のための施策を提示したものです。今回は本件通知の項目についてそれぞれ解説していきます。
第一 広域的な処理の円滑化のための手続等の合理化について
「搬入規制」「流入規制」と呼ばれる自治体による域外廃棄物の受入制限の廃止を強く要請しています。廃棄物処理法上は排出元自治体以外での処理に法的障害はないことを強調しています。
第二 排出事業者責任の徹底
処理料金の値上げに対する排出事業者の理解と適切な料金負担を求めています。自治体に対しても排出事業者への指導を要請しています。
第三 不法投棄監視強化
廃プラスチックが国内に滞留することにより、または廃プラスチックの処理費用の高騰により、不法投棄が行われるおそれがあるとして不法投棄防止のための監視の強化を自治体に要請するものです。
第四 輸出関係
プラスチックが産業廃棄物に該当する場合にこれを輸出しようとするときは、環境大臣の確認を受けなければならないこと、プラスチックが廃棄物に該当するかどうかは総合判断説にしたがって適切に判断されるべきことを要請しています。
第五 使用済電気電子機器関係
従来、資源(有価物)として扱われていた使用済電気電子機器等が、中国等の輸入規制の影響によって廃棄物とされ国内に滞留する結果、廃プラスチック類の不適正処理が行われるおそれがあることから、適正処理の徹底を各自治体に要請するものです。
第六 使用済プラスチックの廃棄物該当性
従来、中国等に有価物として搬出されてきたプラスチックが搬入先が確保されないために野積み等されている場合には、廃棄物に該当するか否かを総合判断説によって適切に判断されたい旨、各自治体に対して要請しています。
第七 補助事業の周知
中国等へのプラスチックの輸出規制に伴い国内におけるプラスチックの速やかなリサイクル体制を整えるため、国がプラスチックの高度なリサイクルに資する設備への補助事業を行っていることを事業者に対して周知し、活用を促進されたい旨を各自治体に要請しています。
第八 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理
市町村に対し、緊急避難的に産業廃棄物である廃プラスチック類の受入れ検討を要請しています。市町村による廃プラスチック受入れには排出事業者との処理委託契約が必要となります。再委託による処理も緊急避難的措置として検討可能です。
第九 火災防止対策
国内で保管される廃プラスチックが増加傾向にあることから、廃プラスチックの保管を行う処理施設の火災の予防措置を要請するものです。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。