INDUST8月号に「廃棄物処理施設の火災と排出事業者責任 〜高槻市廃棄物処理施設爆発事故を受けて〜」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2019年8月号に「廃棄物処理施設の火災と排出事業者責任 〜高槻市廃棄物処理施設爆発事故を受けて〜」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1860828/

2019年7月6日、高槻市の産業廃棄物収集運搬会社「今村産業」でスプレー缶のガス抜き作業中に爆発が発生しました。2名が死亡、2名が重傷を負い、周辺施設への物的被害が出ているとのことです。府警によると、同社は工具通販会社モノタロウの関連会社で、販売されなくなった約3000本が処分のため今村産業に持ち込まれたものであり、社員らは金づちでスプレー缶に穴を開けてガスを抜いていたとの報道がされています。府警は、7月9日、適切な安全対策が行われいなままスプレー缶の処分をさせて爆発を引き起こし、社員らを死傷させた疑いがあるとしてモノタロウ本社と尼崎市内の同社の事業所の捜索を行いました。

関係者に成立しうる法的責任を検討していきます。
モノタロウ社の責任としては
労働安全衛生法違反の可能性
雇用契約上の安全配慮義務違反による民事賠償責任
役員等に対する業務上過失致死傷罪の可能性廃棄物処理委託における法的責任
などが考えられます。

本件に限らず、もう少し一般化して類似の事故が発生した場合の法的責任を検討してみます。上記の責任の他にどのような責任が考えられるでしょうか。
排出事業者の責任としては、適正処理に必要な情報提供義務、適切な許可を持つ業者への委託確認義務などが考えられます。
廃棄物処理業者の責任としては従業員に対する安全責任、安全管理不備による行政処分の可能性などが考えられます。

排出事業者は、自己の排出する廃棄物の性状等を十分把握し、安全な処理に必要な情報を適切に伝達したうえで、廃棄物の種類に応じた許可を有する業者に処理を委託する必要があります。また、廃棄物の性状に応じた適切な処理が可能となるよう費用を負担する必要があります。これを怠った場合には、委託基準違反等の罪に問われることになります。一方、廃棄物処理業者は、自身が処理委託を受けた廃棄物は何か、廃棄物の性状に応じた危険性を把握し、これに応じた対策をとる必要があります。これを怠った場合には、労働安全衛生法違反の他、廃棄物処理法上も業務停止処分等の行政処分を受ける可能性があります。

本稿ではより詳しく解説していきます。

是非ご覧ください。

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