INDUST8月号に「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)令和2年3月30日(環循規発第2003301号)」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2020年8月号に「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)令和2年3月30日(環循規発第2003301号)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2010220/
本件通知は、平成30年3月30日に発出された産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)」(環循規発第18033029号)について見直しを行ったものです。本稿では許可の性質と許可の施設に関する要件について気になった点をご紹介したいと思います。
1産業廃棄物の業の許可は義務?!
廃棄物処理法は「当該業を行おうとする区域…を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定していますが、この「許可」は法的には「羈束裁量」であると解されています。「羈束裁量」とは、法令の要件を満たすかどうか判断することについてのみ裁量(判断権)が与えられており、法令の要件を満たす以上「許可しなければならない」(義務)という意味です。つまり、許可申請にあたり、業者の申請が法令の規定する要件を満たす限り都道府県知事は許可をしなければならない(義務)という意味です。本件通知は、「廃棄物処理法は、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ、欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。」としています。
留意点①許可基準を満たすか否かについては裁量権がある
業者の許可申請が法令の要件を満たしているかどうかについては都道府県知事に判断権があります。許可申請が法令の要件を満たしているかどうかとは、すなわち、許可基準のことであり、許可基準とは、すなわち、①「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りること」(施設及び能力の基準)、及び②欠格要件に該当しないことです。
留意点②許可基準に関係のない指示は行政指導
指示された内容が許可基準にかからない場合、その指示の内容は「行政指導」であって、行政指導については「行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」(行政手続法第32条第1項)と行政手続法に規定されているとおり、業者の側に「任意の協力」を行って指示に従うかどうかの判断が委ねられることになります。
2施設を「継続的に使用する権限を有していること」
廃棄物処理法第14条第5項:都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
① その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
本件通知は、施設に関する基準を満たすかを判断するにあたっては「申請者が、当該申請に係る施設について、継続的に使用する権限を有していることを確認すること。」としています。
具体的には、たとえば、施設建物が存在している土地が賃貸借による場合、土地の賃貸借契約が存在し、賃借権が許可申請者に存在することが必要とされます。これらを土地の不動産登記及び賃貸借契約書の存在で確認することになります。
本稿では実際の判例を使用して解説していきます。
是非ご覧ください。