INDUST9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました。zensanpairen.or.jp/books/indust/16318/
砂押プラリ事件とは、宮城県より特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けて感染性廃棄物の中間処理を営んでいた砂押プラリ株式会社(以下、「砂押プラリ社」といいます)が、病院等から中間処理を受託した液体状の感染性廃棄物について、許可を受けた「滅菌処理以外の方法」により処理を行い、法第14条の5第1項に違反する行為(無許可変更)であるとして、許可を取り消された事件です。
本コラムではまず感染性廃棄物の処理方法について説明していきます。
感染性廃棄物の処理方法のうち、砂押プラリ社が許可を受けていたのは「減菌」でしたが、砂押プラリ社が処理の委託を受けていたという血液や臓器等は、「滅菌」をすることがそもそも想定し得ません。許可取消処分の理由は営業範囲の無許可変更でしたが、減菌以外のどのような処理を行ったのか明らかにされていません。許可と実態は合っていたのでしょうか。
同事件では、未処理の感染性廃棄物が大量に残されており、それらの処分をどのようにするかも問題となっています。
宮城県は許可取消処分の後に、措置命令を発出しています。この措置命令の内容は適切かどうかについても検討していきます。また砂押プラリ社による撤去が事実上不可能であることから、宮城県は排出事業者である病院に対して撤去を要請しています。
どのような場合に本事件のように排出事業者責任が問われるのでしょうか。
是非ご覧ください。