INDUST9月号に「道路交通法の改正と廃棄物処理法上の欠格要件 ~『ながら運転』の厳罰化~」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2019年9月号に「道路交通法の改正と廃棄物処理法上の欠格要件 ~『ながら運転』の厳罰化~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1874502/
令和元年(2019年)5月28日、衆議院本会議において道路交通法改正案が可決され、成立しました。いわゆる「ながら運転」の厳罰化です。今回はこの「ながら運転」」の厳罰化と欠格要件との関係についてご紹介したいと思います。
いわゆる「ながら運転」とは、スマートフォンの操作をはじめとした、運転以外の行為をしながら(車両の)運転をすることをいいます。携帯電話で通話し「ながら運転」をする、スマホでゲームをし「ながら運転」をする、などの行為であり、近年「ながら運転」による事故が急増しているとされています。これを受け、今回の道路交通法の改正となりました。
携帯電話を手に持っての通話や画面を注視した者に対し、10万円以下の罰金に引き上げられました。これにより「危険を生じさせた」場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という規定が新設されました。
廃棄物処理法の欠格要件には2つの類型があります。第一類型は環境法令違反等により罰金以上の刑で欠格要件に該当する場合です。第二類型はその他の法令違反により禁錮刑または懲役刑で欠格要件に該当する場合です。道路交通法は第二類型に該当するため、「ながら運転」で懲役刑を受けると欠格要件に該当します。欠格要件に該当した場合、廃棄物処理業の許可が取り消されます。会社の役員が欠格要件に該当した場合、会社も欠格要件に該当します。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。