INDUST10月号に「アスベストと企業の責任」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2021年10月号に「アスベストと企業の責任」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2169316/
前回は、アスベストに関する法規制がどのようになされてきたか、また、令和3年5月17日建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決(以下、「令和3年最高裁判決」)をご紹介しました。本稿では、会社が自社の従業員に対してアスベスト被害を与えてしまった場合にどう考えるべきか、ということに対して焦点を当てていきます。
1 会社が従業員に対してアスベスト被害を与えてしまった場合の法的責任
⑴ 刑事責任(刑事罰)
解体などを請け負う会社は、解体を行うにあたっては解体の対象となる建築物に対してアスベストが含まれているか否かについて解体前に調査を行い、アスベストが含まれていることが判明した場合には解体作業計画を作成し、法に定められた作業基準にしたがって解体作業を実施しなければなりません。それにもかかわらず、事前調査を行わず、あるいは、作業基準を守らずに解体作業を行った場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」刑の対象となります。
⑵ 民事責任(損害賠償責任)
アスベストは、吸引することにより中皮腫、肺がん等の重篤な健康被害をもたらすものであることから、解体前の事前調査を行わず、あるいは、作業基準を守らずに解体作業を行った結果として、従業員に中皮腫等の健康被害が発生してしまった場合、会社は従業員に対して安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任、または不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。これら債務不履行責任と不法行為責任それぞれについて解説していきます。
また会社の業務を行う中でアスベストを被ばくした者から会社に対して損害賠償請求を行った事例をご紹介いたします。
ぜひご覧ください。