INDUST12月号に「プラスチック資源循環促進法政省令案が公表されました」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2021年12月号に「プラスチック資源循環促進法政省令案が公表されました」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2191210/
本年令和3年4日に成立したプラスチック資源循環促進法においては、たとえば本法第3条に「主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに及び再資源化等の促進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定めるものとする」と規定されるように、基本的な方針のみを規定し、具体的な内容については示されていませんでしたが、政省令案が告示され具体的な内容が見えてきました。何号かにわたって本政省令案を見ていきたいと思います。
1 プラスチック資源循環法概観
⑴ プラスチック資源循環法の目的
本法律はプラスチック資源循環により、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする、しています。法は、この目的を達成するため基本方針を定めるとともに、「プラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針」を定めるとしています。
⑵ プラスチック資源循環戦略
本法の背景には、令和元年5月に策定された「プラスチック資源循環戦略」があり、この戦略を実現する一つの手段として本法が定められています。本稿ではこの戦略について解説していきます。
2 プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(案)
では、10月8日の告示において示された「基本方針」案はどういったものでしょうか。
⑴ プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向
ア 役割分担
本稿では各主体に示されている役割分担について解説していきます。
イ 目指すべき方向性
本稿では本法の達成目標についてご紹介します。
⑵ プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策に関する事項
プラスチックの使用量の削減、部品の再使用、再生利用を容易にするためには、プラスチック使用製品の設計段階から、その部品若しくは原材料の種類の工夫、プラスチック以外の素材への代替、再生プラスチックやバイオプラスチックの利用等の取組を促進することが重要です。プラスチック使用製品製造事業者等のみでなく、国、地方公共団体、事業者、消費者ごとに取り組むべきとされています。どのような事項が設定されているのかについてご紹介します。
⑶ プラスチック使用製品の使用製品合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に当たっては、消費者、事業者、国及び地方公共団体が、それぞれの立場で密接な連携協力を図りつつ積極的な取組を果たすことが求められています。本稿ではそれぞれに求められている取り組みについてご紹介します。
是非ご覧ください。