INDUST2022年9月号に「プラスチック資源循環促進法下における排出事業者による排出の抑制及び再資源化等の判断基準について その2」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2022年9月号に「プラスチック資源循環促進法下における排出事業者による排出の抑制及び再資源化等の判断基準について その2」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2295304/

前号では、プラスチック資源循環促進法にかかる「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」についての「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き」についてご紹介いたしました。本稿は「その2」として引続き本手引きをご紹介していきます。

多量排出事業者(前年度のプラ廃棄物排出量が250トン以上)は、排出抑制と再資源化に関する目標を自ら設定し、計画的に取り組む必要があります。この取組みが不十分と判断されれば、勧告→公表→措置命令の対象となることがあります。また、多量排出事業者も含め、排出事業者はホームページや環境報告書等で排出量や取組状況を公表するよう努めることとされています。

排出事業者は再資源化業者に対し、廃棄物の排出・分別状況、性状、荷姿等の必要情報を提供しなければなりません。フランチャイズ事業については、商品販売方法、役務提供方法、仕入方法、販売促進、店舗デザインのいずれかが約款に定められている場合にプラ新法が適用されます。この場合、本部事業者は加盟店に必要な指導を行い、加盟店の排出量は本部事業者の排出量として算定されます。

従業員に対する排出抑制と再資源化の教育が重要です。社員研修の実施、環境行動の制定、再資源化施設の見学、情報共有などが効果的です。排出事業者は、プラ廃棄物の排出量や取組状況の記録を作成し、事業場ごとに責任者を選任するなど管理体制を整備することが求められています。

効果的なプラ廃棄物対策には関係者の連携が不可欠です。例えば、六本木ヒルズの実証実験では、消費者が自らキャップとラベルを分別し、施設内で圧縮後に直接リサイクラーに持ち込むことでCO2排出量を60%削減できました。このように、消費者・事業者・処理業者の適切な連携により、効率的な再資源化が可能となります。

本稿ではより詳しく解説していきます。

是非ご覧ください。

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