INDUST2023年12月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その4 ~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2023年12月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その4 ~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2465689/

今回は産業廃棄物処理施設設置許可申請に対する不許可処分が信義則違反として取り消された重要判例(和歌山地裁平成16年3月31日判決)について解説します。

この事案は、X社が和歌山市に産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行い、市が受理した後、約5ヶ月後に不許可処分を行ったというものです。不許可処分の理由としては、施設の技術上の基準に適合していないなど複数の事由が挙げられました。

この事案の特徴的な点は、市とX社が許可申請前から協議を重ねており、市の担当者はX社の申請内容を審査し決裁権者に「許可処分相当」として決裁を求めていたにもかかわらず、施設計画の告示・縦覧後に周辺住民から反対意見が出されると、突如として不許可処分に転じたことです。

時系列を詳しく見ると、平成12年7月末頃から和歌山市とX社は協議を重ね、同年11月7日にX社が設置許可申請を行い、市は9日にこれを受理しています。市の担当者Bは、X社の申請内容が技術基準に適合するとして、決裁権者である廃棄物処理対策室長Aに許可処分を求めました。しかし、告示・縦覧手続きにおいて専門委員の一人や近隣町長、関係住民から反対意見が表明された後、平成13年4月25日に不許可処分が行われたのです。

X社は、①不許可事由は存在しない、②市の不許可処分は信義則に反する、として訴訟を提起しました。裁判所は、まず信義則違反の有無を先行して判断すると述べ、結論として市の行為は信義則に違反し、不許可処分は違法であると判断しました。

裁判所は、X社が市を信頼するに至った事情から、X社が「不許可処分がされることはない」と信頼していたことは当然であり、市には「不許可事由について技術上の基準に適合しない、ないしその疑いがあることを指摘して、X社に説明や申請の補正をする機会を与えるべき信義則上の義務があった」と判断しました。このような機会を与えないまま不許可処分を行うことは許されないとしたのです。

また、信義則違反を理由に不許可処分を取り消すことが廃棄物処理法の趣旨や法律による行政の原理と矛盾しないかという点については、「必要な指導や見解変更の告知を行い、対応する機会を与えた上であれば、改めて不許可処分を行うことは可能」として、むしろ手続的に適正な方法により審査することができると説明しています。

さらに、不許可事由の一つとして挙げられた「防爆設備の不存在」については、廃棄物処理法施行規則の規定上、産業廃棄物処理施設の技術基準として防爆設備は要件として掲げられていないため、不許可理由とすることはできないと明確に判断しました。裁判所は、産業廃棄物処理施設の設置許可に関して「行政庁に裁量の余地はない」とし、法令上の明文の根拠なく新たな不許可要件を創出することは許されないと断じています。

この判決は、行政手続における信義則の重要性を示すとともに、廃棄物処理施設の設置許可について行政に裁量がないことを明確にした点で非常に重要です。事業者が行政の指導に従って手続きを進め、一定の信頼を抱いた場合には、行政はその信頼を保護すべき義務があり、突然方針を変更することは許されないという原則が示されています。

事業者にとっては、行政とのやり取りを記録に残し、信頼の根拠となる事実を証拠化しておくことが重要です。また、行政側も処分の理由となる事項は事前に指摘し、事業者に対応する機会を与えるという適正手続を確保することが求められます。この判例は今後の行政手続きの在り方に大きな示唆を与えるものといえるでしょう。

本稿ではより詳しく解説していきます。

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