INDUST2024年9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2567367/
今回は、近時注目を集めている「砂押プラリ事件」について法的観点から考察します。この事件は、宮城県内で感染性廃棄物の中間処理を行っていた砂押プラリ株式会社が営業範囲の無許可変更を理由に許可を取り消された事案です。
砂押プラリ社は宮城県から特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けて感染性廃棄物の中間処理を営んでいましたが、2019年4月から2023年3月までの間に病院等から中間処理を受託した液体状の感染性廃棄物約200㎥について、許可を受けた「滅菌処理以外の方法」により処理を行った疑いがあるとして、廃棄物処理法第14条の5第1項違反(無許可変更)を理由に許可取消処分を受けました。さらに問題なのは、未処理の感染性廃棄物が大量に残されており、それらの処分をどうするかという点です。
これについては、宮城県は、2024年3月に措置命令を発出しました。
当該措置命令において、宮城県は、砂押プラリ社に対して、中間処理施設の保管容量(364㎥)を超えて保管している廃棄物を364㎥以下になるまで減少させよと命じました。しかし、同社はすでに許可取消処分を受けており、廃棄物を保管すること自体ができない状態です。廃棄物の「保管」は廃棄物処理業の許可に伴って認められるものであり、許可が取り消された以上、保管の根拠がなくなるため、364㎥も含めた全量撤去を命じるべきではないでしょうか。
砂押プラリ事件に関しては考えさせられる論点が多くありました。
ご興味のある方は是非、INDUSTI2024年9月号をご覧ください。