INDUST2025年3月号に「令和5年許可処分取消請求訴訟(認容)について」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2025年3月号に「令和5年許可処分取消請求訴訟(認容)について」が掲載されました。
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令和5年7月4日に広島地裁で最終処分場の設置許可申請に対する許可処分が取り消されるという判決がありました。行政が行った設置許可処分が取り消されるのは珍しいことです。主な争点は二つありました。一つは、設置許可処分に対して取消訴訟を提起した施設の周辺住民に対して「原告適格」が認められるか、もう一つは、設置許可手続きが適正になされたものといえるか、です。2回に分けてご紹介します。

事案の概要
本件安定型最終処分場のZの設置許可申請に対して処分庁である広島県は、令和2年4月23日付けで本件許可処分を行いました。これに対して、本件設置許可処分に対して反対する住民が提起したのが本件設置許可処分取消請求訴訟です。

2 争点
⑴ 争点その1〈原告適格の有無〉
ア 原告適格の意味と意義

法は、訴訟を行うにあたっては、その権利について最も利害関係を有する者について、訴訟上権利を請求する資格のことを原告適格と呼んでいます。そして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟などについては、当該問題となっている権利義務の当事者がそれらの権利について最も利害関係を有する者として原告適格が認められています。

イ 行政訴訟における原告適格
法は、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」といいます。)は、…当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」(行政事件訴訟第9条第1項)と規定しています。つまり、最終処分場の設置許可処分について訴訟を提起するにあたっては、「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」であることが必要になります。

ウ 「法律上の利益を有する」の意味
判例は、その行政処分を定めた法律が、社会にとっての利益だけでなく、その社会に帰属する個々人それぞれの個別的な利益も保護する趣旨を含んでいると解釈できる場合には、個人の利益も「法律上保護された利益」に該当します。そして、その処分によってこの利益を侵害されたり、必然的に侵害される可能性がある人は、その処分の取消訴訟を起こす資格(原告適格)を持つということになります(最高裁、広島地裁令和5年7月4日)。

⑵ 争点その2〈最終処分場設置許可要件の有無〉
廃棄物処理施設の設置許可要件
①その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
②その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
③申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
④申請者が欠格要件に該当しないこと。

3 裁判所の判断
⑴ 原告適格
ア 基準となる考え方(規範)
(ア)処分について取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは

行政処分の取消しを求めることができる「法律上の利益を有する者」とは、その処分によって自分の権利や法律上保護された利益を侵害される人のことです。法律が、不特定多数の人の利益を単に公益として扱うだけでなく、個々人の個別的な利益としても保護する趣旨を含んでいる場合には、その利益も「法律上保護された利益」に該当し、その利益を侵害される人は裁判を起こす資格(原告適格)を持つことになります。

(イ)廃棄物処理施設の設置許可についての「法律上の利益を有する者」
廃棄物処理法では、産業廃棄物処理施設の設置許可を出す際に、周辺地域の生活環境への適切な配慮を要件としています。また、住民の意見を聞く手続きなども定めています。特に産業廃棄物の最終処分場(埋立施設)については、計画に不備があって有害物質が排出された場合、周辺住民の生活環境が害されるだけでなく、健康被害や生命・身体への危害が生じるおそれがあります。廃棄物処理法は、公衆衛生の向上という公益的な目的だけでなく、周辺に住む個々の住民が健康被害や生活環境被害を受けないという利益を、個人の権利としても保護していると解釈できます。

判例は以上のように述べて、一般論として、廃棄物処理施設の周辺住民について原告適格がある場合があることを認めました。では、周辺住民のどの範囲に原告適格が認められるのか、本件ではどのように判断されたのか、次回ご紹介したいと思います。

本稿ではより詳しく解説していきます。

ぜひご覧ください。






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