INDUST2023年4月号に「『専ら物』に関する令和5年2月3日通知」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2023年4月号に「『専ら物』に関する令和5年2月3日通知」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2377821/

令和5年2月3日に、「専ら物」に関して「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)」とする通知が発出されました。今回は、この通知の意義、効果等について検討していきたいと思います。

「専ら物」とは、古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維という4つの特定の廃棄物を指す専門用語です。この4品目は、昭和46年の通知以来、特殊な法的取り扱いを受けてきました。

問題は、この「専ら物」の解釈を巡る自治体間の長年の混乱でした。ある自治体は極めて厳格に、別の自治体はより柔軟に解釈する。このような不均衡は、現場に混乱と不公平をもたらしていたのです。私は、この状況を何度も目の当たりにし、法の統一的な解釈の必要性を痛感してきました。

今回の通知は、この混乱に明確な終止符を打ちました。最も重要なポイントは、「専ら物」を扱う事業者の許可要件を大幅に緩和したことです。従来は、他の廃棄物も扱っている事業者が「専ら物」を扱う場合、厳格な許可が必要とされていました。しかし、新しい通知は、そのような事業者も「専ら物」に関しては許可不要とする、より柔軟な解釈を示したのです。

例えば、廃プラスチックも取り扱っている事業者が、古紙やくず鉄を扱う場合。従来なら、追加の許可が必要でしたが、今回の通知によりその必要がなくなったのです。これは、リサイクル推進という国家的な方針に完全に合致する画期的な解釈と言えます。

しかし、誤解してはいけないのは、「専ら物」が廃棄物であることに変わりはないという点です。許可が不要になっただけで、廃棄物としての基本的な取り扱いは変わりません。マニフェストや委託契約書の取り扱いにも、細かな注意点があります。

特に興味深いのは、環境省が各自治体に対して、法の精神に則った運用を強く求めている点です。これまでの過度に厳格な解釈から脱却し、リサイクルの実質的な推進を目指す姿勢が明確に示されているのです。

本稿ではより詳しく解説していきます。

是非ご覧ください。

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