INDUST2023年6月号に「欠格要件 その2」が掲載されました。

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2023年6月号に「欠格要件 その2」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2400569/

今回は法人の役員等が欠格要件に該当する場合を検討します。

廃棄物処理法は、単なる役員の定義を超えて、会社の実質的な支配力を持つ者を「みなし役員」として広く捉えています。具体的には、かつての代表取締役、反社会的勢力、そして5%以上の株式を保有する株主も、この「みなし役員」の範疇に含まれる可能性があります。

5%以上の株主が「みなし役員」とされる背景には、わずか5%の株式であっても会社の経営に相当の影響力を持つ可能性があるためです。実際、2022年には、5%以上の株主が刑法上の罪で罰金を受けたことにより、会社の許可が取り消された事例もありました。

欠格要件に該当した役員等は、5年間にわたり許可申請が制限され、会社の存続に重大な影響を及ぼす可能性があります。興味深いのは、欠格要件に該当する時期が要件の種類によって異なることです。心身の故障、破産、刑事罰、許可取消処分、暴力団員該当など、それぞれの状況で欠格要件の開始時期が変わってきます。

特に注意すべきは、許可取消処分を回避するための安易な業務廃止届です。聴聞通知を受けた後の廃止届は、会社と役員の両方に5年間の欠格要件を課すことができます。さらに、聴聞通知前の60日以内に役員であった者も欠格要件の対象となり得るのです。

廃棄物処理業を営む企業にとって、これらの法的リスクを最小限に抑えるためには、株主や役員の持ち株比率を常に把握し、廃棄物処理法に関する徹底的な教育と管理が不可欠です。可能であれば、役員や株主の数を減らし、欠格要件に該当するリスクを低減することが理想的な対策となるでしょう。

本稿ではより詳しく解説していきます。

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