INDUST2021年8月号に「プラスチック資源循環促進法が成立しました」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2021年8月号に「プラスチック資源循環促進法が成立しました」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2146830/

今回は、プラスチック循環促進法についてご紹介したいと思います。

本法律は、国内外におけるプラスチック廃棄物をめぐる環境変化に対応するため、プラスチック使用製品の使用合理化、市町村による再商品化、事業者による自主回収・再資源化を促進する制度を創設し、環境保全と経済発展に寄与することを目的としています。法律では「プラスチック資源循環促進のための基本方針」と「プラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針」を定めることとしています。
基本方針には、プラスチック資源循環の基本的方向性、製品設計の工夫、使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、製造事業者による自主回収・再資源化、排出事業者による排出抑制・再資源化等の方策などが含まれます。

プラスチック使用製品設計指針では、製造事業者がプラスチックの使用量削減や代替素材の活用などに取り組むべき事項を定めます。製造事業者は自社の製品設計について主務大臣の認定を受けることができ、国や自治体はグリーン購入法によって認定製品の調達推進に配慮しなければなりません。
使用の合理化については、ワンウェイプラスチック製品を提供する事業者に対して判断基準を策定し、多量提供事業者の取組みが基準に適合しない場合は指導・助言、さらには勧告・命令の対象となります。命令違反には50万円以下の罰金が科されます。

市町村は分別収集物の再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受ければ、単独または事業者と提携して再商品化を実施できます。認定を受けた場合、関連事業者は廃棄物処理法上の許可が不要となります。製造事業者や排出事業者も自主回収・再資源化計画を作成し、主務大臣の認定を受ければ、廃棄物処理法上の許可なく収集運搬・処分を行うことができます。これにより店頭回収などの回収ルートや再資源化方法の多様化が期待されます。


基本指針や設計指針はまだ策定されていませんが、本法律が十分に活用されればプラスチック再資源化は大きく促進されるでしょう。ただし、再資源化だけでは資源循環は完結せず、再資源化商品の使用促進も重要です。この点ではグリーン購入法などによる一層の促進が期待されます。
本法律の特徴は、プラスチック資源循環に特化し、市町村による再資源化事業の実施や、製造・排出事業者による廃棄物処理法の許可なしでの再資源化事業を認める点にあります。これにより、プラスチック資源循環の大幅な進展が見込まれます。

本稿ではより詳しく解説していきます。

是非ご覧ください。

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