プラスチック資源循環促進法とは

「プラスチック資源循環促進法」とは正式名称を、
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といいます。

「プラスチック資源循環促進法」も略称なのですが、
さらに短縮して「プラ新法」ともいわれています。
本稿では、以下、「プラ新法」といいます。
また、「プラスチック」のことを「プラ」といいます。

プラ新法は、2021年6月4日に成立し、2022年4月1日に施行されました。

この法律は、要するに、プラを「使ったら捨てる」のではなく、
資源として循環させていこう、とする法律です。

また、そもそも「使うプラを少なくする」、
「なるべくプラを使わない」(=使用の合理化)、あるいは、
プラを使わざるを得ない場合は、再生しやすくなるように設計されたプラ
(環境配慮設計製品※1)を使うことが推奨され、
または、「石油由来のプラではなく植物性由来のプラ=バイオマスプラ(※2に」、
あるいは、生分解性プラ(※3)に置き換えることを推進していこうとしています。


※1 環境に配慮した設計であると環境省の認定を受けた製品を認定プラといい、国や自治体が優先的に使用すべきとされます。
※2 バイオマスプラ:動植物などを資源とするプラスチックの総称
※3 生分解性プラ:一定の条件の下で、最終的には水と二酸化炭素に分解される性質のプラのこと。   必ずしも動植物由来とは限らない。


そして、プラを使う場合には、なるべく長く、
修理ができるものは修理して使うことが推奨されています(使用の合理化)。

使用の合理化については、最近になって、コンビニでも商品を買った際、
「袋はいりますか?」
「スプーンはいりますか?」
等聞かれることが多くなったことに気が付かれた方もいらっしゃるかもしれません。

これらの動きは、プラ新法によってコンビニ等にもプラの使用をなるべく
少なくすることが求められた結果だといえます。


そして、どうしてもプラが廃棄物として排出される場合には、
なるべく市町村や事業者による自主回収などにより
リサイクルすることが推奨されています
(そのためにそもそも環境に配慮した設計が求められています)。 

リサイクルにあたっては、再生素材、バイオプラ素材の利用が
推奨されています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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