「総合判断説」の要素①「物の性状」とは
今回は、「総合判断説」の判断要素のひとつである「物の性状」とは何か、
についてお話していきたいと思います。
このページからご覧になった方は、「総合判断説」?「その物の性状」?
と頭が「?」だらけになってしまったかもしれません。
「総合判断説」とか「物の性状」とか何を言っているのか分からない、
という方はこちら↓のページをご覧ください。
総合判断説 廃棄物 判断要素 (shibatalaw-ginza.jp)
では、「総合判断説」における「物の性状」とはなんでしょうか。
廃棄物とは、
「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったもの」
をいい、これらに該当するか否かは、
①その物の性状、
②排出の状況、
③通常の取扱い形態、
④取引価値の有無及び
⑤占有者の意思
等を総合的に勘案して判断するとされています。
そして、①「物の性状」とは
「利用用途に要求される品質を満足し、
かつ飛散、流出、悪臭の発生等の
生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。」
とされています。
つまり、その物が「廃棄物」ではなく「有価物」である場合には、
経済社会において何らかの利用用途が予定されているはずであって
その利用用途に見合う品質があり、
かつ、飛散したり、流失したり、悪臭を発生させたりするなど
生活環境に悪影響を及ぼすおそれのないものであること
が要求されているといえます。
たとえば、ヨーグルトを例にとると、
まだヨーグルトとして利用用途が予定されているということは
まだ食品として利用される予定であるということであり、
そのヨーグルトが悪臭を放っていたりしたら
食品として使用することができず
「利用用途に見合う品質がある」ということはできません。
このように、利用用途に見合う品質がない、あるいは、
利用用途に見合う品質があったとしても
飛散、流失、悪臭が発生するなど生活環境に悪影響を及ぼすものであれば
「物の性状」として有価物とはいえない、ということになります。
① 総合判断説の要素①「物の性状」とは
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② 総合判断説の要素②「排出の状況」とは
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③ 総合判断説の要素③「通常の取扱い形態」とは
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➃ 総合判断説の要素④「取引価値の有無」とは
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⑤ 総合判断説の要素⑤「占有者の意思」とは
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