「総合判断説」の要素③「通常の取扱い形態」とは
(「総合判断説」の総論については、「『総合判断説』とは」をごらんください。)
「総合判断説」の判断要素の三つ目の要素である「通常の取扱い形態」とは、
「製品としての市場が形成されており、
廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと」
を意味します。
たとえば、前の記事で例として挙げたヨーグルトは
製品としての市場が形成されているといえますが、
ある会社が下水汚泥処理に伴って製造する堆肥について
考えてみましょう。
当該堆肥については、肥料取締法上の登録も受けており
法的には「堆肥」としての品質を有しているとします。
しかし、当該堆肥について販売実績がなく、
市場が形成されていない場合、
当該肥料は有価物として経済的価値があるといえるか
慎重な判断を要するといえます。
そして、当該物について有価物としての市場が形成されていない場合には、
その点は廃棄物該当性を肯定する方向の要素となるといえます。
ある再生土について市場が形成されているかどうかが問題となり、
否定した事例として「関東ミキシングコンクリート事件」があります。
(関東ミキシングコンクリート事件についてはこちら↓)
「関東ミキシングコンクリート事件」と総合判断説 | 弁護士法人 芝田総合法律事務所 (shibatalaw-ginza.jp)
① 総合判断説の要素①「物の性状」とは
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② 総合判断説の要素②「排出の状況」とは
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③ 総合判断説の要素③「通常の取扱い形態」とは
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➃ 総合判断説の要素④「取引価値の有無」とは
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⑤ 総合判断説の要素⑤「占有者の意思」とは
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