INDUST3月号に「行政手続と廃棄物処理法 その7 ~紀伊長島町水道水源保護条例事件~」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2024年3月号に「行政手続と廃棄物処理法 その7 ~紀伊長島町水道水源保護条例事件~」が掲載されました。
zensanpairen.or.jp/books/indust/14594/

廃棄物処理施設設置計画が公表されると、設置予定地で水道水源保護条例が制定され処理施設設置が困難になることがよくあります。

本稿では三重県旧紀伊長島町(現紀北町)において、産廃中間処理施設の設置計画が持ち上がった後に制定された水道水源保護条例に基づく認定処分についてその適法性が争われた判例をご紹介します。

本件は三重県紀伊長島町においてX社が産業廃棄物の中間処理施設を建設し、処理業を営むことを計画していることを知った町が、水道水源保護条例を制定し、本件施設を規制「対象事業場」に認定しました。「対象事業場」に認定されると水道水源保護区域において当該事業場は設置できなくなるため、X社は本件施設を設置できなくなりました。そこでX社は本件認定処分の違法性を主張して、訴訟を提起しました。

本件条例は、廃棄物処理法の規制に加えて条例で廃棄物処理施設の設置に規制を加えるものであることから、廃棄物処理法と条例との効力関係が問題となります。

本件はどのようにこの問題を判断したのでしょうか。
過去の判例を例に、この判断について解説していきます。

是非ご覧ください。

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