INDUST1月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その5 ~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~」が掲載されました。

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年1月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その5 ~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2476840/
本稿では、前回に引き続き、産業廃棄物処理施設設置許可申請に対して不許可処分が行われ、これに対して事業者から許可取消請求が行われた裁判例をご紹介します。
X社は、和歌山市に対して産業廃棄物処理施設の設置の許可申請を行い、和歌山市はこれを受理しました。許可申請に至るまでの間、X社は市の行政指導に従って申請書を作成していました。市は許可処分相当との判断を内部で行っていたものの、施設周辺住民からの強い反対を受け、それまでX社との協議で話題に上がっておらず、質問・指導をしたこともない処分理由に基づき不許可処分を行いました。これを不服として、X社は不許可処分取消訴訟を提起しました。
争点は、不許可処分事由の存否と、本件不許可処分を行うことが信義則に反するか否かでした。
前回は上記争点について検討しました。
今回は裁判所の判断について解説していきます。
是非ご覧ください。