INDUST2024年1月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その5 ~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~」が掲載されました。

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2024年1月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その5 ~産業廃棄物処理施設設置不許可処分と取消請求(肯定)~」が掲載されました。
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今回は産業廃棄物処理施設設置不許可処分に対する取消請求が認められた事例(和歌山地裁平成16年3月31日判決)について、特に「信義則」に焦点を当てて分析します。

1 復習
⑴ 事案の概要
この事案では、X社が和歌山市に産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行い、市は当初は許可処分相当との判断を内部で行っていましたが、告示・縦覧後に周辺住民から強い反対を受けると、X社に説明や協議の機会を与えないまま不許可処分を行いました。X社はこれを不服として不許可処分取消訴訟を提起しました。

⑵ 争点
争点は、不許可処分事由の存否と、本件不許可処分を行うことが信義則に反するか否かでした。

⑶ 裁判所の判断
ア 信義則違反
結論としては、行政の判断は信義則に違反し違法であり、本件不許可処分を取り消す、というものでした。

イ 各不許可処分事由に対する判断
信義則違反の有無を先行させた結果、本件不許可処分が信義則に違反し、違法であり、取り消されるべきである、という判断が出たため、本件不許可処分事由が存したかどうかの判断は不要となりました。
ただ、防爆設備の不存在については、不許可処分の理由とすることができないとしました。

2 解説
⑴ 行政に対する信頼の保護
本判決は、不許可処分を信義則違反として取り消した極めて珍しい事例です。事案の本質は、住民反対が表面化する前は協力的だった行政が、予想以上に強い反対に直面した結果、態度を一変させて不許可処分を行ったという構造にあります。
裁判所は、不許可事由の実体的判断に先立って信義則違反を認定しました。行政指導によって事業者に「不許可処分されることはない」との信頼を抱かせた以上、不許可事由があると考える場合には、その疑いを事前に指摘し、事業者に説明や申請補正の機会を与えるべき信義則上の義務があるとしました。つまり、一度信頼を与えた行政による「不意打ち」的な不許可処分は許されないという原則を確立しました。これは事業者にとって非常に心強い判断基準となります。

⑵ 信義則違反のための事実の立証は事業者側(証拠の重要性)
しかし、この保護を受けるためには、行政の信頼形成行動を事業者側が立証する必要があります。信義則違反の成立要件は、行政が事業者を信頼させる行動を行ったこと、およびその信頼に基づいて事業者が具体的行動をとったことです。
本件で詳細な事実認定が可能だったのは、X社が十分な証拠資料を提出できたからです。事業者としては、行政指導の担当者名、実施日時、指導内容、協議の詳細、手続きの経過等について議事録を作成し、記録を保全しておくことが極めて重要となります。


⑶ 不許可事由3(防爆設備の不存在について)
和歌山市は、一般廃棄物処理施設に要求される防爆設備の規定を産業廃棄物処理施設に類推適用して不許可事由としました。しかし裁判所は、明文規定のない要件を類推適用により追加することを明確に否定しました。
廃棄物処理法の許可制は職業選択の自由を公共の福祉のために制限するものであり、法定要件を満たす場合には許可しなければならず、満たさない場合には許可してはならないという要束行為です。したがって、産業廃棄物処理施設設置の許否判断について行政庁に裁量の余地はなく、明文根拠なく新たな不許可要件を作出することは許されません。

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